ご相談者は、外国人で、外国(A国)資本の会社の日本の営業拠点が厚生年金保険の適用事業所となっており、厚生年金保険の被保険者であった期間に初診日があり、保険料納付要件も満たされていました。日本から転勤となり、海外(B国)で働いているときに、初めてその障害の原因となった傷病で病院を受診しておられました。
「病名は、脊髄動静脈奇形で、両下肢の機能に深刻な障害を持ちました。今は、退職して、自分の国(C国)に戻りました。日本の障害厚生年金を受給できるでしょうか」というご相談でした。
外国人の方で、どの国で初診日があろうが、今どの国で住んでいようが、要するに初診日において現に厚生年金の被保険者であれば、一定の要件を満たせば、日本の障害厚生年金が支給されます。
早速、障害厚生年金の手続のため、B国で初診日の証明書(受診状況等証明書)と、C国で診断書を2通(障害認定日と現在)取得していただき、翻訳などの作業も終え障害厚生年金の裁定請求が完了しました。B国での初診日の病院では、受診状況等証明書の取得は、電話とメールのやりとりで請求されたようです。C国の医師も、診断書の作成途中のものをまず添付メールで送ってくださり、記入漏れがないか事前にチェックできました。いくつか記入漏れなどがありましたが事前のご連絡で解決しました。このようにAさんの場合、医師との間で、インターネットが普通に連絡方法として使われていました。
裁定請求もスムーズに進み、無事 障害認定日に遡って障害厚生年金1級の受給権を取得することができました。
先日、Aさんから預金口座に初回年金が「ドル」にて支払がありましたと連絡がありました。無事、受給できてよかったと思います。
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