ご相談者は、車の運転をしているときに左右が見にくいこと(視野狭窄)に気がつき、病院で診察を受け、「網膜色素変性症」と診断されました。「先天性」だと「障害厚生年金」は受給できないのかとのご相談でした。ご相談者の場合は具体的な症状が出現したときが33歳で、そのときが発病日で、その後初めて医師の診察を受けた日が初診日です。初診日のときに厚生年金の被保険者でしたので、裁定請求の結果、障害厚生年金2級が受給できました。
ご相談者は25歳頃から視野が狭くなっていることに気がついていましたが、仕事や日常生活に影響を与えるほどではなかったのでそのまま病院にいくこともありませんでした。その後ドーナツ状の視野欠損を自覚し、病院を受診したところ「網膜色素変性症」と診断された。その後、徐々に変性が進行し、視力低下、視野障害が悪化したため、障害厚生年金の事後重症による裁定請求を行いました。結果、障害厚生年金1級が受給できました。
ご相談者は、5年前障害基礎年金をご自身で請求したが不支給でした。現在は、視力が右0.1左0.05です。暗いところは全く見えません。視野が5度以内かどうかはわかりません。年金は支給されないのでしょうか。」というご相談事例です。不支給になってから5年経過していることから、再度診断書をとってみることをお勧めしました。出来上がってきた診断書で、「視野が1/4にて測定不能」という診断で、障害基礎年金が支給されることになりました。
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