掲載日: 2017年8月24日
厚生労働省は8月10日、障害年金の障害認定基準の一部改正通知(年管発0810第1号 )を発出した。「差引認定」の基準改正を9月1日に実施する。
差引認定とは、身体の同一部位に新たに障害が加わったときの障害の程度を認定する方法を言う。厚労省がこれまでの認定事例を分析したところ、一部の事例においては差引認定後の障害年金の等級が、実際の障害の状態に相当する等級よりも低くなることが確認された。この結果を踏まえ、過去の認定事例にあてはめたときに、原則として差引認定後に見込まれる障害年金の等級と、実際の障害の状態に相当する等級が同じ等級となるよう、障害年金の障害認定基準の一部を改正し、平成29年9月1日から適用する。なお、診断書様式は変更しない。
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