掲載日: 2020年4月28日
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置に伴い、障害状態確認届の提出期限が『令和2年2月末日から令和3年2月末日までの間』にある障害基礎年金、障害厚生年金等の受給権者等は、障害状態確認届の提出期限をそれぞれ1年後に延長されることになりました。
■■参考■■
令和2年4月28日年管発0428第1号~第2号/新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置に伴う国民年金、厚生年金保険及び船員保険の年金受給権者又は年金受給者が診断書を提出すべき日を延長する件の告示について(通知)
令和2年4月28日年管管発0428第1号~第2号/新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置に伴う障害基礎年金、障害厚生年金等に係る障害状態確認届(診断書)の提出期限の延長の取扱いについて(通知)
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