障害年金の初診日について その2

複数の病院にかかっていたとしましょう。
最初の病院 A診療所(受診回数1回)、二番目の病院 B病院、三番目の病院 C病院

この場合、診断書を、もし現在かかっている三番目の病院 C病院で作成していただくなら、初診日の証明書(受診状況等証明書)はA診療所で書いてもらいます。

最初の診断名が、自閉傾向で、現在は広汎性発達障害と診断されていたり、最初は自律神経失調症で現在はうつ病と診断されているなど、病名が違っていたとしてもかまいません。診療録に基づき記載をお願いすればいいのです。

それから手続きの際は、先に受診状況等証明書を取得して、初診日を確定させてから進めたほうが手順がよいと思います。
まずはここからスタートです。

 

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