中高年になって判明し請求する知的障害の注意点

市役所の障害福祉課の人の話では、「中高年になってから、知的障害があるということで、初めて療育手帳を申請される人が増えてきている。」との話であった。

私も昨年、夏と冬に二人の知的障害の方の障害基礎年金を請求したが、いずれも40歳半ばを過ぎておられた。結論を先に書くと、先に夏に申請した人には障害基礎年金は支給され、冬に請求した人には障害基礎年金は支給されなかった。

後者の却下の理由は、「発達期に知能水準の障害があったことが認められないため」とのことであった。

どちらの人も、障害基礎年金を請求する前に療育手帳を取得。それまでは、特別支援教育を受けたこともなく、通知簿も残っておらず、母子手帳にも何ら記録はなかった。

ただ請求する時期が違っただけである。

 

考えられることは、ガイドラインの検討が進む中で、はっきりと明記された一文がある。

「中高年になって判明し請求する知的障害については幼少期の状況を考慮する。

・療育手帳がない場合、幼少期から知的障害があることが、養護学校や特殊学級の在籍状況、通知表などから客観的に確認できる場合は、2級の可能性を検討する」

というものである。

 

夏に申請した人には障害基礎年金が支給されたわけが、これまでは、いつ取得しようが、「療育手帳」=「知的障害(先天性障害)の証明」という意味があった。療育手帳が出たということは、知的障害であることが証明されるのだから、20歳前障害であり、初診日は誕生日になり、すぐに請求できるというシナリオだった。

 

(ガイドラインの策定が進んだ?)冬に請求した人の障害年金が却下された理由を年金事務所に聞けば、療育手帳というのは、たとえば中高年になって、何らかの原因で、知的に障害があれば出しているもので、すなわち、それが発達期から知的障害があったことの証明にはならないとの見解であった。

これまでとは明らかに考え方が違っていた。

 

ガイドラインに新たに明記されたことにより、療育手帳は、子供のころから持っていないのであれば、やはり、それだけでは、20歳前からの知的障害という申請は難しくなった。特別支援教育、通知簿などの客観的な資料から、請求者が証明できなければ、中高年になってから、知的障害を理由として障害基礎年金を請求しても、支給されない。

 

中高年になって療育手帳を申請する人が増えたという一方、

障害年金の方も防戦。新たな壁ができたということなのかもしれない。

 

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