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不服申立て(審査請求・再審査請求)手続の代行

不服申立て制度について

裁定請求をした結果、その決定(年金の受給権や障害等級)に不服があるときは、不服の申立ができます。これを「審査請求」といいます。審査請求は、都道府県(地方社会保険事務局)の社会保険審査官に行ないます。

社会保険審査官の行った決定に不服のあるときには、決定書の謄本を受け取った日の翌日から60日以内に社会保険審査会に対して再審査請求をすることができます。

再審査請求を行い、社会保険審査会の裁定に不服があるときは、裁判所に行政訴訟を起こすこともできます。提訴は、社会保険審査官と社会保険審査会の決定なり裁決を受けた後でないと行うことができません。

審査請求:社会保険審査官矢印再審査請求:社会保険審査会矢印行政訴訟

 

このサービスのご利用のメリット

「障害年金を請求したが不支給になった」「受給していた年金が支給停止になった」など決定に不服がある方が、不服申し立て制度を利用される場合その代行をさせていただくサービスです。

 

基本的に、当事務所で裁定請求から受託させていただいたお客様であれば、その請求内容を当事務所で把握できていますので、不当な処分があったと判断される場合は速やかに対応させていただいています。

 

下表が、当事務所の不服申し立ての主な実績です。結果は、そのほぼ90%以上が「原処分の変更」という結果となっています。


原処分の変更とは、最初に原処分者(社会保険庁、社会保険事務所)が行った処分(別に悪いことをしているという意味ではないのですがこういう言い方をします。)を変更するという意味です。例えば、「不支給の決定をしたが、その処分を変更します」という場合は、すなわち、「支給決定します」という意味になります。


原処分が変更になりますと、「審査請求、再審査請求の必要がなくなりました」ということになりますので「(再)審査請求取下げ書」に記入・捺印して社会保険審査官や社会保険審査会に提出することになります。これにより、審査請求事件は終了になります。不服申し立てをされた請求人の方には、後日、保険者から処分変更後の年金証書等が届きます。

万一、年金の請求結果に不服があるときは、この制度の活用をおすすめします。

 

     

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【当事務所の不服申し立ての実績】

 

 傷病名

不服理由

       決 定

1

ポストポリオ症候群 1

障害厚生年金

不支給

社会保険庁による原処分変更⇒再審査請求取下げ(厚生労働省社会保険審査会)

 

容認

2

ポストポリオ症候群 2

障害厚生年金

不支給

社会保険庁による原処分変更⇒再審査請求取下げ(厚生労働省社会保険審査会)

 

容認

3

骨髄異形成症候群

障害厚生年金

不支給

社会保険庁による原処分変更⇒審査請求取下げ(兵庫県 社会保険審査官)

容認

4

慢性関節リューマチ

等級に関する不服

(3級→1級)

社会保険庁による原処分変更⇒審査請求取下げ(広島県 社会保険審査官)

 

容認

5

全身性エリテマトーデス

支給停止

社会保険庁による原処分変更⇒審査請求取下げ(兵庫県 社会保険審査官)

 

容認

6

皮膚筋炎

支給停止

社会保険庁による原処分変更⇒審査請求取下げ(愛知県 社会保険審査官 H16.9.2)

 

容認

7

交通事故による

下肢障害 1

等級に関する不服

(3級→2級)

社会保険庁による原処分変更⇒審査請求取下げ(兵庫県 社会保険審査官)

 

容認

8

交通事故による

下肢障害 2

等級に関する不服(3級→2級)

社会保険庁による原処分変更⇒審査請求取下げ(兵庫県 社会保険審査官)

 

容認

9

大動脈弁閉鎖不全

障害厚生年金

不支給

社会保険庁による原処分変更⇒審査請求取下げ(千葉県 社会保険審査官 H16.3.16)

容認

10

両大腿骨骨頭壊死

等級に関する不服(2級→1級)

社会保険庁による原処分変更⇒審査請求取下げ(兵庫県 社会保険審査官)

 

容認

11

慢性骨髄性白血病

障害厚生年金

不支給

社会保険庁による原処分変更⇒審査請求取下げ(大阪府 社会保険審査官)

 

容認

12

パーキンソン病

等級に関する不服(3級→2級)

審査請求 棄却

(兵庫県 社会保険審査官)

棄却

本件は、1年経過後に額改定請求により2級になりました。

13

変形性股関節症

(↑棄却理由を知りたい人はクリックしてください)

障害基礎年金

不支給

再審査請求 棄却(厚生労働省社会保険審査会)

棄却

14

両肩腱根損傷、

両手根管症候群

等級に関する不服(3級→2級)

社会保険庁による原処分変更⇒審査請求取下げ(兵庫県 社会保険審査官)(2006.4.19)

 

容認

15

脳性まひ

事後重症ではなく、遡及請求をもとめたもの

社会保険庁による原処分変更⇒再審査請求取下げ(厚生労働省社会保険審査会)

 

容認

16

統合失調症

 

障害基礎年金

不支給

社会保険庁長官が平成16年3月5日付けで請求人に対して障害基礎年金を支給しないとした処分を取り消す。(長野県 社会保険審査官による決定)

 

容認

17

器質性精神障害

等級に関する不服(2級→1級)

社会保険庁による原処分変更⇒審査請求取下げ(大阪府 社会保険審査官)

 

容認

18

精神発達遅滞

障害基礎年金

不支給→支給

社会保険庁長官が平成17年10月31日付で請求人に対して障害基礎年金を支給しないとした処分を取り消す。(兵庫県 社会保険審査官による決定(2006.12.20)

 

 

 

容認

19

うつ病

等級に関する不服(3級→2級)

社会保険庁による原処分変更⇒審査請求取下げ(大阪府 社会保険審査官 2006.6.20)

容認

20

 

統合失調症

等級に関する不服(3級→2級)

社会保険庁による原処分変更⇒審査請求取下げ(大阪府 社会保険審査官2006.11.1)

容認

21

うつ病

事後重症ではなく、遡及請求をもとめたもの

社会保険庁による原処分変更⇒審査請求取下げ (千葉県 社会保険審査官2006.12.7)

容認

22

 

うつ病

 

等級に関する不服(3級→2級)

社会保険庁による原処分変更⇒審査請求取下げ(愛媛県 社会保険審査官2007.1.30)

容認

23

 

頚椎症性脊髄症

 

常時、車椅子を使用している生活でも障害基礎年金が不支給になることがあるんです。当然ですが、原処分は社会保険審査官により取り消されました。

障害基礎年金

不支給→支給

社会保険庁長官が平成19年4月2日付で請求に対し、障害基礎年金を支給しないとした処分はこれを取り消す。(埼玉県 社会保険審査官 2007.5.11)

容認

24

 

末梢神経障害(廃用性症候群)

常時、車椅子を使用している生活で障害厚生年金3級でしたので審査請求しました。結果は、「2級が妥当」となり、審査請求が認められました。

等級に関する不服(3級→2級)

社会保険庁による原処分変更⇒審査請求取下げ(三重県 社会保険審査官2007年5月22日)

容認

25

全身熱傷

 

等級に関する不服(3級→2級)

社会保険庁による原処分変更⇒審査請求取下げ(大阪府 社会保険審査官2007.4.27)

 

容認

26

統合失調症

等級に関する不服(3級→2級)

社会保険庁による原処分変更⇒審査請求取下げ(大阪府 社会保険審査官2007.5 .25 )

 

容認

27

 

右三角骨骨折偽関節(指の障害と手関節ので請求)

(↑棄却理由を知りたい人はクリックしてください)

等級に関する不服(3級→2級)

再審査請求 棄却(厚生労働省社会保険審査会)

 

 棄 却

 ↓

本件はその後、額改定請求で2級になられています。

28

 

精神発達遅滞

 

障害基礎年金不支給

 

社会保険庁による原処分変更⇒審査請求取下げ(長崎社会保険審査官2007.7 .12 )

 

 

容認

29

 

関節リウマチ

 

等級に関する不服(3級→2級)

社会保険庁による原処分変更⇒審査請求取下げ(兵庫社会保険審査官2007.8 .18 )

 

容認

30

 

ポストポリオ症候群

不当な差引認定で、最初 3級に決定されましたが、審査請求により1級に容認されました。

等級に関する不服(3級→1級)

社会保険庁による原処分変更⇒審査請求取下げ(京都社会保険審査官2008.1 .11 )

 

 

容認

31

 

ポストポリオ症候群

 

等級に関する不服(3級→2級)

社会保険庁による原処分変更⇒審査請求取下げ(兵庫県社会保険審査官2008.1 .22 )

容認

32

 

ポストポリオ症候群

等級に関する不服(3級→2級)

社会保険庁による原処分変更⇒審査請求取下げ(島根社会保険審査官2008.5 .21 )

容認

33

 

右橈骨神経麻痺 右橈骨頭脱臼
(↑棄却理由を知りたい人はクリックしてください)

障害厚生年金不支給についての不服

審査請求 棄却(東京社会保険事務局審査官)

 

 棄 却

 

 

34

 

 

パーキンソン病

 

等級に関する不服(3級→2級)

審査請求 (大阪社会保険事務局審査官)20.8.11受付

審査中

 

審査中

     

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厚生労働省社会保険審査会で、棄却されたものについてのコメント

13.変形性股関節症

本件は、障害基礎年金での請求でしたので、1.2級に該当しなければならず、結果、3級相当という判断になり不支給という結果でした。

請求人の場合は、変形性股関節症をあわせ5つの障害がありました。

●右股関節は「一下肢の3大関節のうち、1関節の用を廃したもの」(該当番号:8号)

●左股関節は「一下肢の3大関節のうち、1関節に機能障害を有するもの」(該当番号:12号)

●左膝関節は「「一下肢の3大関節のうち、1関節に機能障害を有するもの」(該当番号:12号)

●左右の下肢長差9.5センチは「一下肢が5センチメートル以上短縮したもの」(該当番号:8号)

●脊柱の障害は「脊柱の機能に障害を残すもの」(該当番号:8号)

「これら5つの障害につき併合判定参考表より併合認定を行うと、障害等級3級に該当する程度の障害である。」という旨が記載された裁決書が届きました。

変形性股関節症の人は、「下肢の障害」という認定基準でいきますので、3大関節のうち、1関節の用を廃したものに該当する場合、あるいは、本件のように複数の障害があっても、併合しても2級にならない場合は、日常生活がいくら不自由であることを訴えても、障害基礎年金での受給権取得は難しいと思われます。

     

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右三角骨骨折偽関節(指の障害と手関節ので請求)

本件は、障害厚生年金3級の等級に関する不服で、2級に相当するのではないかという不服を行いましたが、棄却されました。

●右手関節は「一下肢の3大関節のうち、1関節の用を廃したもの」(該当番号:8号)

●右手指関節「一上肢のすべての指の用を廃したもの」((該当番号:6号)

これら2つの障害につき併合判定参考表より併合認定を行うと、障害等級3級に該当する程度の障害であり2級の程度に該当するとは認められない。」という旨が記載された裁決書が届きました。

上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの⇒2級 に該当するという主張を行ったのですが、「5指全廃に係る実務運用」という取扱いが客観性のある目安として保険者が是認している基準があるためそれに該当しない限り、5指全廃にはならず、2級は難しいのです。「5指全廃に係る実務運用」は、一般にはあまり知られていないようですが以下の基準とのことですので情報公開しておきます。これにあてはまらなければ2級にはならないということが今回の裁決の結果でした。かなり厳格です。該当される方は参考にしてください。

5指全廃に係る実務運用 とは

1.すべての指が基節骨で切断され、指骨の一部が残存して「基部で欠く」にはあたらないものの、外見上ほとんど指がないもの

2.火傷や皮膚疾患による皮膚の瘢痕化により、指同士がグーを握ったままの状態で固まっているもの

3.片麻痺により、グーを握ったままの状態で、全く動かすことができないもの

4.手・指の運動を支配する主要神経の完全麻痺のため、指の屈伸がほとんど不能になったもの

5.上腕神経叢若しくは頚髄の損傷により、手・指が下垂してまったく使えなくなったもの

6.握力が測定できず(0s)、すべての指の中手指節関節及び近位指節間関節の自動可動域が5度以内で、日常生活動作の「つまむ」及び「握る」がいずれも一人で全くできず、かつ「一上肢の5指又は母指及び示指を併せ一上肢の4指を近位指節間関節以上で欠くもの」、「一上肢のすべての指の用を廃したもの」など、厚年令別表第1の3級に規定されている手指の障害の状態より明らかに重いもの

     

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右橈骨神経麻痺 右橈骨頭脱臼
労災事故で右手の肘の脱臼と右腕2ヶ所の骨折の後遺症で、右手が不自由でした。日常生活動作は手を使う動作が△×が多かったのです。しかし、あくまでも、東京社会保険事務局社会保険審査官の棄却理由は以下のとおりでした。

「障害手当金の程度を定めた、厚年令別表第2の10号「一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの」に該当していることは認められるものの、2分の1以下に制限されているのが手関節のみであることから、厚年令別表第1に定める3級5号「一上肢の3大関節のうち,2関節の用を廃したもの」に該当する認めることは出来ないものと判断する。尚、審査請求代理人は、審査請求に当たり、請求人は右手の握力がほとんどなく、巧緻機能障害が著明で、右手があっても使用に耐えないような状態にあるとして、総合的な評価を求めているが、前期認定基準によると、当該傷病については、「上肢の障害」の区分に基づき認定を行うこととされており、関節可動域の評価にあたり、単に関節可動域のみでなく、筋力、巧緻性、速度、耐久性を考慮した上で評価するものである。そうすると、社会保険庁長官が平成19年12月6日付けで、請求人に対して行った原処分は妥当であって、取り消すことはできない。

以上の理由によって、主文のとおり決定する。

 

     

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