ご依頼者の代理人として障害年金に精通した社会保険労務士が、手続の代行を致します。病歴就労状況等申立書はご依頼人のお話を伺い、社会保険労務士が作成します。
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眼の障害 聴力の障害 言語の障害 肢体の障害 心疾患 腎疾患 呼吸器の疾患 精神疾患 血液・造血器の疾患
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障害年金の裁定、支給停止などの行政処分について不服申立手続の代行手続です。 不服内容に合理性があると判断される場合に代行させていただきます。
額改定請求や支給停止事由消滅届などすでに障害年金を受給されている方の手続きの代行をさせていただきます。
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