今の時代大切なことは、働く人すべてが、自分の職業を通じて社会のネットワークとして正しく機能していくことです。それによって社会全体がよくなると思います。社会保険労務士も社会のネットワークの中の一つのパーツです。自分の職責をきちんと当たり前に、やるべきことを普通にやりつづけることが使命(スタンス)です。
●当サイトは、障害年金の制度の紹介と手続代行を行っています。
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●障害年金の手続代行を依頼されたい方は、障害年金代行窓口のホームページから手続き代行の申し込みができます。受給要件を満たされている場合は、社会保険労務士法第2条に基づき、手続の代行をさせていただきます。
社会保険労務士法第2条 <一部抜粋> 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。 1.別表第一に掲げる労働および社会保険に関する法令に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書その他の書類(以下「申請書等」という)を作成すること。 1の2.申請書等について、その提出に関する手続を代わってすること。 1の3.労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告その他の事項について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について、代理すること 別表第一 <1〜32のうち一部抜粋> |
ご家族に万が一のときに、ご遺族のやらなければならないことはたくさんあります。遺族年金の手続もその中の一つです。
ご多忙なご遺族に代わって、遺族年金の手続代行をさせていただきます。
厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢年金の受給資格のある人は、60歳になったら年金の手続を済ましておかなければなりません。
ご多忙なあなたに代わって、老齢年金の手続代行をさせていただきます。
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ご本人様またはご本人の代理人様からの手続代行のご依頼に応じた年金給付等の請求業務 |
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業務完了後は、ご本人様から頂戴した個人情報を含むデーターはすべて消去します。 |
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