| 1. 障害年金(障害者の年金)とは | ||||||||||||||||
障害者の年金は、傷病のために働けなくなったり、医療費などの生活費の膨張をカバーするために作られた制度です。障害年金、障害者年金、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金など様々な言葉が巷では存在していますが、これらの用語のうち、公的年金制度として正確な名称は、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3つの名称です。それら3つを総称し、障害年金といいます。また、障害者の年金であることから障害者年金という表現が一般には存在していますが、障害者年金という制度が別にあるわけではありません。 一般に「いったい、どの制度から年金が支給されるのだろうか」という疑問があると思われますが、「初診日においてどの制度に加入していたか」ということで、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3つのうちの、どの制度から障害年金が支給されるかが決まります。ですから、初診日がいつで、そのときにどの年金制度に加入していたかは、非常に重要な意味を持ちます。 【制度の概略】 ●国民年金(自営業者や専業主婦、学生が加入する制度)に加入していたときに初診日がある場合で、病気やケガで一定の障害が残ったときは障害基礎年金が支給されます。障害基礎年金は、1級と2級だけです。3級はありません。ですから同じ病気の人でも、初診日が厚生年金なのか国民年金なのかで、もらえたりもらえなかったりするのです。
●厚生年金保険(サラリーマンが加入する制度)に加入していたときに初診日がある場合で、病気やケガで一定の障害が残ったときは障害厚生年金が支給されます。障害厚生年金は1級〜3級まであります。また、1級と2級に該当した場合は、障害基礎年金も併せて支給されます。
●共済年金(公務員が加入する制度)に加入していたときに初診日がある場合で、病気やケガで一定の障害が残ったときは障害共済年金が支給されます。障害共済年金は1級〜3級まであります。また、1級と2級に該当した場合は、障害基礎年金も併せて支給されます。 障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金)は、社会保険方式を基本としており、昭和60年改正(昭和61年4月実施)で基礎年金制度が導入されています。昭和61年4月以降、全国民共通の障害基礎年金が支給されるようになりました。ですから、厚生年金保険や共済年金の加入者には、障害厚生年金、障害共済年金が障害基礎年金(1・2級のみ)にプラスして支給されます。
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| 2. 障害基礎年金が受けられるか | |
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| 3. 障害厚生年金が受けられるか | |
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| 4. 3つの条件(加入要件・納付要件・障害状態要件) | |||||||||||||
障害年金を受給するためには、加入要件・納付要件・障害状態要件の3つの要件を満たしていることが必要です。
*障害共済年金には、保険料納付要件はありません。
*1 初診日とは *2 障害認定日とは ・初診日から起算して1年6ケ月を経過した日
【特例】 障害認定日の特例には次のようなものがあります。いずれも、初診日から起算して1年6月以内の場合に限られます。 |
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| 5. 保険料納付要件は大丈夫? | |||||||
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(1)拠出年金と無拠出年金 障害年金は、公的年金加入中に初診日があり、一定の保険料を拠出しているものに支給される拠出年金と、20歳前に初診日があり保険料の拠出を条件としていない無拠出年金に区分することができます。日本の年金制度は社会保険方式を採用していますので、拠出制の年金を中心にしていますが、拠出制の年金だけでは先天性の障害を持った人や20歳前に初診日がある人は年金が受けられないという問題が生じます。そのため設けられたのが無拠出制の障害年金です。無拠出年金は保険料を拠出していないので、本人の所得制限があるなど、拠出年金に比べて不利になっています。
(2)保険料の納付要件 拠出年金の場合は保険料納付要件を問われます。なぜなら、日本の年金制度は社会保険方式を採用していますので、一定の保険料を納付することが給付を受ける前提条件となっているからです。この「納付要件」を満たさないために生じる無年金は、年金の財政への配慮という意味を持つとともに納付を怠ったことに対するペナルティーという意味を持っています。 例えば、民間の生命保険でも「病気になったから保険金が欲しい。これから所定の保険料は負担しますから生保に入れてください。」といっても無理なことは誰でもわかります。同様に、国の年金制度も社会保険方式=保険ですので、同じです。「障害になったから障害年金を受給したい。保険料はこれから納めますから・・」は通用しないのです。 実際、いざ、障害年金の請求手続きに行かれても、社会保険事務所や市町村役場の窓口で、「保険料納付要件を満たしていませんから年金を受給する資格がありません。」といわれる場合があります。 60年改正後の法律では、『傷病の初診日の前日において、傷病の初診月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2に満たないときは障害年金を支給しない。 (ただし、3分の1以上の滞納があっても初診月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がなければよい)』とあります。(*ご注意:61年4月1日前に初診日のある人は、納付要件の見方は上記の条文とは異なります。) 初診日の前日における保険料の納付状況で判断するのです。あとから納めたものはカウントされないません。その月の保険料をいつ納めたのかが保険料納付要件を満たすかどうかに影響するので、国民年金の保険料は遅滞なく、納付するか、納付できない事情があるときは、免除手続ができないかを含めて、平素から最低限の手続を怠らないようにしておくことが肝心なのです。
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| 6. 障害等級 | |
障害の程度を認定する場合の基準となるのは、国年令別表、厚年令別表第1及び厚年令別表第2に規定されていますが、その障害の認定は、次のとおりです。 (1)1級 この程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものです。 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの、すなわち、病院内の生活の場合は、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね病室内に限られる程度のものです。
(2)2級 この程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものです。 例えば、家庭内の極めて温和な活動はできるが、それ以上の活動はできないもの、すなわち、病院内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる程度のものです。
(3)3級
(4)障害手当金 |
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| 7. 障害年金の事後重症制度 | |
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初診日から1年6ヶ月を経過した障害認定日においては、障害等級に該当する障害の状態になかった者が、同日後65歳に達する前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する障害の状態に至ったときは、その期間内(65歳に達する前日まで)に障害年金を請求することができます。 この制度を事後重症制度といいます。 尚、老齢基礎年金を60歳から65歳までに繰上請求した人は、事後重症による障害年金を請求することはできません。
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| 8. はじめて2級による年金の制度 | |
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2級以上の障害の程度に満たない程度の障害の状態にあった人が、新たな傷病(基準傷病)にかかり、65歳になるまでの間に、基準傷病による障害と前の障害をあわせるとはじめて2級以上の障害に該当したときは、本人の請求により障害基礎年金等を受けられます。 ただし、この場合は基準傷病の初診日において本来の障害基礎年金等の支給を受けるための要件を満たしていることが必要となります。
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| 9. 障害年金の併給選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
障害基礎年金と障害厚生年金等の65歳到達以降の併給選択の仕組みは、以下の表の通りとなっています。18年4月より新たに併給可能になった組み合わせは◎で標記しています。
*は、配偶者に対する遺族厚生年金の場合 ■障害年金と他の年金との併給可能な組み合わせの主な事例 (1)障害基礎年金+老齢厚生年金 (2)障害基礎年金+遺族厚生年金(経過的寡婦加算は支給停止) (3)障害基礎年金+老齢厚生年金×1/2 +遺族厚生年金(経過的寡婦加算を除く)×2/3 (4)障害基礎年金+障害厚生年金 ■注意点 *障害基礎年金に子の加算がついている場合、老齢厚生年金の子の加給年金額は支給停止になります。
*65歳以降障害基礎年金と遺族厚生年金の併給が可能となりましたが、遺族厚生年金に経過的寡婦加算が加算されている場合、障害基礎年金を選択受給する場合には、経過的寡婦加算は支給停止になります。
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