障害年金代行窓口

木本社会保険労務士事務所
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年金の手続き

 1. 障害年金(障害者の年金)とは
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障害者の年金は、傷病のために働けなくなったり、医療費などの生活費の膨張をカバーするために作られた制度です。障害年金、障害者年金、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金など様々な言葉が巷では存在していますが、これらの用語のうち、公的年金制度として正確な名称は、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3つの名称です。それら3つを総称し、障害年金といいます。また、障害者の年金であることから障害者年金という表現が一般には存在していますが、障害者年金という制度が別にあるわけではありません。

一般に「いったい、どの制度から年金が支給されるのだろうか」という疑問があると思われますが、「初診日においてどの制度に加入していたか」ということで、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3つのうちの、どの制度から障害年金が支給されるかが決まります。ですから、初診日がいつで、そのときにどの年金制度に加入していたかは、非常に重要な意味を持ちます。

【制度の概略】

国民年金(自営業者や専業主婦、学生が加入する制度)に加入していたときに初診日がある場合で、病気やケガで一定の障害が残ったときは障害基礎年金が支給されます。障害基礎年金は、1級と2級だけです。3級はありません。ですから同じ病気の人でも、初診日が厚生年金なのか国民年金なのかで、もらえたりもらえなかったりするのです。

 

厚生年金保険(サラリーマンが加入する制度)に加入していたときに初診日がある場合で、病気やケガで一定の障害が残ったときは障害厚生年金が支給されます。障害厚生年金は1級〜3級まであります。また、1級と2級に該当した場合は、障害基礎年金も併せて支給されます。

 

●共済年金(公務員が加入する制度)に加入していたときに初診日がある場合で、病気やケガで一定の障害が残ったときは障害共済年金が支給されます。障害共済年金は1級〜3級まであります。また、1級と2級に該当した場合は、障害基礎年金も併せて支給されます。

障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金)は、社会保険方式を基本としており、昭和60年改正(昭和61年4月実施)で基礎年金制度が導入されています。昭和61年4月以降、全国民共通の障害基礎年金が支給されるようになりました。ですから、厚生年金保険や共済年金の加入者には、障害厚生年金、障害共済年金が障害基礎年金(1・2級のみ)にプラスして支給されます。

厚生年金保険 障害厚生年金
1級
障害厚生年金
2級
障害厚生年金
3級
障害手当金
国民年金 障害基礎年金
1級
障害基礎年金
2級
障害の程度

【コラム】よくある誤解 〜サラリーマンの妻は厚生年金か?〜

上記のように 障害年金は初診日において国民年金に入っていたのか、厚生年金(共済年金)に入っていたのかによって、請求する制度が異なります。分かりにくいのは、「サラリーマンの妻は 一体 厚生年金なのか国民年金なのか」ということです。よくある誤解は、「主人の扶養に入っていたので夫は厚生年金なのだから、自分も厚生年金のはず・・・」と思っておられる人は意外と多いようです。「サラリーマンの妻は、国民年金の第3号被保険者です。」これが正解。従って、サラリーマンの妻でご主人の健康保険の被扶養配偶者であった期間に初診日がある人は、すなわち、その期間は、国民年金の第3号被保険者ですので、国民年金の障害基礎年金で、請求をします。

                                                                        
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 2. 障害基礎年金が受けられるか
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 3. 障害厚生年金が受けられるか
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 4. 3つの条件(加入要件・納付要件・障害状態要件)
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障害年金を受給するためには、加入要件・納付要件・障害状態要件の3つの要件を満たしていることが必要です。

  障害基礎年金 障害厚生年金
加入要件 初診日*1において国民年金の被保険者であること。
又は、初診日に、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいたこと。
初診日*1において、厚生年金保険の被保険者であること。
納付要件 傷病の初診月の前々月までに被保険者期間の3分の1以上の滞納がないこと (ただし、3分の1以上の滞納があっても初診月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がなければよい) 同左
障害状態
要 件
障害認定日*2における障害の程度が1級・2級であること

この他に事後重症制度があります。>>

障害認定日*2における障害の程度が1級〜3級であること

※初診日から5年以内になおり、障害手当金の障害の状態になったときは、障害手当金(一時金)が受けられます。

この他に事後重症制度があります。>>

*障害共済年金には、保険料納付要件はありません。

 

*1 初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。

*2 障害認定日とは
【原則】

・初診日から起算して1年6ケ月を経過した日
・初診日から起算して1年6ケ月の期間内に治ったときはその治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

 

【特例】

障害認定日の特例には次のようなものがあります。いずれも、初診日から起算して1年6月以内の場合に限られます。
・四肢もしくは指を欠くものについてはそれを切断した日等
・人工骨頭または人工関節をそう入置換した日
・脳血管障害で医師が症状固定とした日(但し6ヶ月以内は症状固定とはみなされない。)
・心臓ペースメーカー、人工弁を装着した日
・人工肛門、新膀胱を造設した日、尿路変更術を施術した日
・ 人工透析を開始した日から3ヶ月を経過した日
・ 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
・ 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

 
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 5. 保険料納付要件は大丈夫?
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(1)拠出年金と無拠出年金

障害年金は、公的年金加入中に初診日があり、一定の保険料を拠出しているものに支給される拠出年金と、20歳前に初診日があり保険料の拠出を条件としていない無拠出年金に区分することができます。日本の年金制度は社会保険方式を採用していますので、拠出制の年金を中心にしていますが、拠出制の年金だけでは先天性の障害を持った人や20歳前に初診日がある人は年金が受けられないという問題が生じます。そのため設けられたのが無拠出制の障害年金です。無拠出年金は保険料を拠出していないので、本人の所得制限があるなど、拠出年金に比べて不利になっています。

 

(2)保険料の納付要件

拠出年金の場合は保険料納付要件を問われます。なぜなら、日本の年金制度は社会保険方式を採用していますので、一定の保険料を納付することが給付を受ける前提条件となっているからです。この「納付要件」を満たさないために生じる無年金は、年金の財政への配慮という意味を持つとともに納付を怠ったことに対するペナルティーという意味を持っています。

例えば、民間の生命保険でも「病気になったから保険金が欲しい。これから所定の保険料は負担しますから生保に入れてください。」といっても無理なことは誰でもわかります。同様に、国の年金制度も社会保険方式=保険ですので、同じです。「障害になったから障害年金を受給したい。保険料はこれから納めますから・・」は通用しないのです。

実際、いざ、障害年金の請求手続きに行かれても、社会保険事務所や市町村役場の窓口で、「保険料納付要件を満たしていませんから年金を受給する資格がありません。」といわれる場合があります。

60年改正後の法律では、『傷病の初診日の前日において、傷病の初診月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2に満たないときは障害年金を支給しない。 (ただし、3分の1以上の滞納があっても初診月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がなければよい)』とあります。(*ご注意:61年4月1日前に初診日のある人は、納付要件の見方は上記の条文とは異なります。)

初診日の前日における保険料の納付状況で判断するのです。あとから納めたものはカウントされないません。その月の保険料をいつ納めたのかが保険料納付要件を満たすかどうかに影響するので、国民年金の保険料は遅滞なく、納付するか、納付できない事情があるときは、免除手続ができないかを含めて、平素から最低限の手続を怠らないようにしておくことが肝心なのです。

 

 

【コラム】 保険料納付要件という地雷

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障害年金の制度には思わぬ所に地雷が埋まっていることがあります。このサイトでは、できるだけ多くの皆さんが、地雷を踏まないように、年金制度の地雷のありかをお知らせしていきたいと思っています。

 

まず、とにかく、20歳になったら国民年金には絶対加入しておいて下さい。もし納められないなら免除手続も遅滞なくとっておかなければなりません。

 

これは、Aさんの実例です。

学生時代に国民年金の保険料を納めていませんでした。また免除手続もとっていませんでした。就職して、約半年すぎた頃に事故に遭い、両下肢に障害を負ってしまい車椅子の生活になってしまいました。

 

社会保険事務所に障害年金の相談にいくと、「20歳から事故の初診日の前々月までの期間の3分の2以上の納付期間がないこと、また、事故の初診日の前々月までの直近の1年間に滞納がないという要件も満たしていないので障害年金は請求できません」と言われ、門前払いを受けてしまったのです。

 

不足期間はたったの3ヶ月でした。「今から過去の国民年金の未納の保険料を納めますから、障害年金を請求させてください。」と懇願しても受け付けてくれませんでした。

 

保険料の免除の手続が遅れている間に障害者になっても、障害年金が支給されません。実例もあります。これも皆さんの知らない地雷です。

この地雷は 簡単に撤去できないのです。

*ここのコラムで、「地雷」と表現したものは、「法律」です。私たちの生活は意識するとしないとにかかわらず、財産取引にしても、家族関係にしても、労働関係しにしても、社会保険や年金に関しても、その他多くの社会生活のルールは法律の定めによって規律されています。法律は社会生活の規範ですので、いざというときには「知らなかった」では済まされません。地雷を踏むという表現は、「知らずに不利益をうけてしまうこと」を意味しています。

【20歳から国民年金未納の場合で 障害年金が支給されないケース】

@学生のときの障害

A学校を卒業して就職し、厚生年金に加入して13ヶ月以内に初診日がある場合(20歳から国民年金未納で、学卒後、4月に厚生年金加入の場合、翌年の4月30日までの初診日では障害年金は支給されません。翌年5月1日以降の初診日の場合は支給されます。)

 
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 6. 障害等級
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障害の程度を認定する場合の基準となるのは、国年令別表、厚年令別表第1及び厚年令別表第2に規定されていますが、その障害の認定は、次のとおりです。


(1)1級
身体の機能の障害又は、長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものをいいます。

この程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものです。

例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの、すなわち、病院内の生活の場合は、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね病室内に限られる程度のものです。

>>障害等級表はこちら

 

(2)2級
身体の機能の障害又は、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。

この程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものです。

例えば、家庭内の極めて温和な活動はできるが、それ以上の活動はできないもの、すなわち、病院内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる程度のものです。

>>障害等級表はこちら

 

(3)3級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。
「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(これはすなわち、「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当しますという意味になります。)

>>障害等級表はこちら

 

(4)障害手当金
初診日から5年以内に「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。

>>障害等級表はこちら

 
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 7. 障害年金の事後重症制度
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初診日から1年6ヶ月を経過した障害認定日においては、障害等級に該当する障害の状態になかった者が、同日後65歳に達する前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する障害の状態に至ったときは、その期間内(65歳に達する前日まで)に障害年金を請求することができます。

この制度を事後重症制度といいます。
この事後重症制度による障害年金は、請求年金といい、請求したときに初めて年金を受ける権利が発生します。
但し、65歳に達する前日までに請求しなければなりません。
支給決定がなされれば、請求月の翌月から支給されます。

尚、老齢基礎年金を60歳から65歳までに繰上請求した人は、事後重症による障害年金を請求することはできません。

 
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 8. はじめて2級による年金の制度
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2級以上の障害の程度に満たない程度の障害の状態にあった人が、新たな傷病(基準傷病)にかかり、65歳になるまでの間に、基準傷病による障害と前の障害をあわせるとはじめて2級以上の障害に該当したときは、本人の請求により障害基礎年金等を受けられます。

ただし、この場合は基準傷病の初診日において本来の障害基礎年金等の支給を受けるための要件を満たしていることが必要となります。

 
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 9. 障害年金の併給選択
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障害基礎年金と障害厚生年金等の65歳到達以降の併給選択の仕組みは、以下の表の通りとなっています。18年4月より新たに併給可能になった組み合わせは◎で標記しています。

 

老齢厚生年金

(退職共済年金)

障害厚生年金

遺族厚生年金

(遺族共済年金)

障害基礎年金

× ×
× ×
× ×
*◎(1/2) × *◎(2/3)

旧国 障害年金

× ×
× ×
*◎(1/2) × *◎(2/3)

*は、配偶者に対する遺族厚生年金の場合

障害年金と他の年金との併給可能な組み合わせの主な事例

(1)障害基礎年金+老齢厚生年金

(2)障害基礎年金+遺族厚生年金(経過的寡婦加算は支給停止)

(3)障害基礎年金+老齢厚生年金×1/2

  +遺族厚生年金(経過的寡婦加算を除く)×2/3

(4)障害基礎年金+障害厚生年金

注意点

*障害基礎年金に子の加算がついている場合、老齢厚生年金の子の加給年金額は支給停止になります。

 

*65歳以降障害基礎年金と遺族厚生年金の併給が可能となりましたが、遺族厚生年金に経過的寡婦加算が加算されている場合、障害基礎年金を選択受給する場合には、経過的寡婦加算は支給停止になります。

 

                                                                                        
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