| 1. 障害年金の請求先 | |||||||||||||
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障害年金の裁定請求書の提出先は、初診日に加入していた制度に応じて次の通りです 。
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| 2.障害認定日における裁定請求と事後重症のよる裁定請求 | |||||||||||||||||
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障害年金の請求については、障害認定日請求と事後重症の二つですが、ここでは、わかりやすいように障害認定日における裁定請求を、二つに分けて説明しています。
「障害認定日請求(本来請求)」とは、初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日時点(正確にはそれ以降3ヶ月以内)の診断書をとって請求をすることをいいます。(この障害認定日には、特例があり、ペースメーカー装着や、人工関節の置換などの場合は、1年6ヶ月を経過するまでに装着している場合は、装着時点で障害認定日になります。)本来請求の場合、受給権は障害認定日時点で発生し、翌月から障害年金が支給されます。
「障害認定日請求(遡及請求)」は、本来請求の支給要件に該当していた場合であって、何らかの理由でそのときに請求していなかった方が、障害認定日から1年以上たってから請求することをいいます。障害認定日時点の障害の程度がわかる診断書などにより、障害認定日時点で障害等級に該当していることが明らかな場合は、障害認定日において受給権が発生します。ただし、支払は、時効の関係で5年前までの分となります。 このように、障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)に、障害等級に該当していなければ、その後悪化して、ある時期に障害等級に該当する程度であったとしても、年金を請求しない限り受給権が発生しませんので、過去に遡及して年金の支払は行われません。つまり、事後重症の請求の場合は、1ヶ月でも年金請求が遅れればその分の年金は受給できないのです。 |
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| 3. 障害年金請求の注意点 | |||
障害年金を請求するときには裁定請求書の他に、「障害の状態に関する医師または歯科医師の診断書」「病歴・就労状況等申立書」を添付します。 最初の裁定請求のときの失敗(特に診断書)は、審査請求でカバーできるとは限りません。審査請求は、あくまでも提出された診断書と申立書をベースに再度、裁定結果が妥当だったかどうかを審査するということです。
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| 4. 診断書の種類 | |||||||||||||||||||
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障害の種類によって7種類に分かれています。
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| 5. 請求手続の流れ | ||
障害年金の請求手続は以下の流れになりますので、クリックしてください。 |
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| 6. 初診証明(受診状況等証明書)に関すること | |||||||||||||
障害年金は初診日がなければ(医者にかかっていないと)請求できません。 【カルテが残っておらず初診証明が取れない人へ 】 (1)身体障害者手帳交付時の診断書 |
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| 8. 公務員であった期間(共済年金)に初診日がある方へ | ||||||
初診日が、共済組合の組合員であった間にある場合は、障害共済年金の請求になります。 ●公務員として現在も在職中の方は、障害共済年金は、在職中は支給停止になりますが、障害等級が、1級・2級(*身障者手帳の等級とは違います。)に該当する場合には、在職中でも 障害基礎年金だけは受給できます。 【障害等級1級】
【障害等級2級】
【障害等級3級】
●公務員であった間に初診日があって、現在、公務員の職は退職されておられて、現在は、民間会社に再就職し、厚生年金をかけながら働いておられる場合(厚生年金保険の被保険者)は、障害共済年金(障害基礎年金は除く)は、一定の額が支給停止になります。 その場合の支給停止額の計算は以下の通りとなります。 支給停止額={(基本月額+総収入月額相当額-48万円)}×1/2×12 *詳細は各共済組合にお問い合わせ下さい。
●公務員であった間に初診日があって、現在既に退職されており、厚生年金保険の被保険者ではない方は、上記のような 支給停止はありません。(全額受給できる) ●現在公務員の方でも、初診日が20歳前にある場合は、障害基礎年金の請求になります。その場合、所得による制限があります。
●在職中の障害共済年金の手続のご依頼は、上記のように、手続をしてもご依頼者自身の所得等の状況により支給停止にかかるケースがあります。障害共済年金3級の場合と、20歳前に初診日がある障害基礎年金の場合の二つです。 |
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