障害年金代行窓口

木本社会保険労務士事務所
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年金の手続き

 1. 障害年金の請求先
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障害年金の裁定請求書の提出先は、初診日に加入していた制度に応じて次の通りです 。

初診日の加入制度 裁定請求書 名称 提出先
国民年金
(商店主、20歳以上の学生、会社員や公務員の妻)
国民年金障害基礎年金請求書 市区町村役場(初診日が20歳前、第1号被保険者期間、60歳〜65歳の間にある者)

住所地を管轄する社会保険事務所
(初診日が第3号被保険者期間にある者)

厚生年金保険
(会社員)
国民年金・厚生年金保険
船員保険障害給付裁定請求書
原則として最後に勤めた事業所(在職中に受けるときは現在勤めている事業所)を管轄する社会保険事務所
共済組合
(公務員)
障害共済年金給付裁定書 共済組合
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 2.請求のタイプ(認定日請求と事後重症)
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タイプ

1. 本来請求

2. 遡及請求 3. 事後重症
説明 障害認定日から1年以内に請求する 障害認定日から1年以上たってから請求する 障害認定日に障害等級に不該当だったが、それ以降65歳までに障害に該当した時に請求する
いつの時点の診断書がいるか 障害認定日(またはそれ以降3ヶ月以内)の診断書が必要 障害認定日(またはそれ以降3ヶ月以内)の診断書と請求時(またはそれ以前3ヶ月以内)の診断書 合計2枚の診断書が必要 請求時(または、それ以前3ヶ月以内)の診断書が必要

請求も65歳に達する日の前々日までに行うこと
年金の支給開始 障害認定月の翌月 障害認定月の翌月 請求月の翌月

 障害年金の請求については、「1.本来請求」 「2.遡及請求」「 3.事後重症」の請求方法に3つの方法があります。

「遡及して年金が受給できないでしょうか?」というご相談がありますが、遡及して年金が支払われるものは、「2.遡及請求」に該当する場合だけです。

 

 「本来請求」とは、初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日時点(正確にはそれ以降3ヶ月以内)の診断書をとって請求をすることをいいます。(この障害認定日には、特例があり、ペースメーカー装着や、人工関節の置換などの場合は、1年6ヶ月を経過するまでに装着している場合は、装着時点で障害認定日になります。)本来請求の場合、受給権は障害認定日時点で発生します。

 

 「遡及請求」は、本来請求の支給要件に該当していた場合であって、何らかの理由でそのときに請求していなかった方が、障害認定日から1年以上たってから請求することをいいます。障害認定日時点の障害の程度がわかる診断書などにより、障害認定日時点で障害等級に該当していることが明らかな場合は、障害認定日において受給権が発生します。ただし、支払は、時効の関係で5年前までの分となります。

 

 「事後重症の請求は、障害認定日に障害等級に不該当だったが、その後悪化し、65歳に達する日の前々日までに障害に該当したため障害年金の請求する場合をいいます。この場合、受給権は、障害年金の裁定請求書を提出した日に発生しますので、請求が遅れれば、その分の年金は受給できません。請求したときに年金の権利が発生するので「請求年金」とも言われています。

このように、障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)に、障害等級に該当していなければ、その後悪化して、ある時期に障害等級に該当する程度であったとしても、年金を請求しない限り受給権が発生しませんので、過去に遡及して年金の支払は行われません。つまり、事後重症の請求の場合は、1ヶ月でも年金請求が遅れればその分の年金は受給できないのです。
また、請求期限があります。事後重症の請求は65歳に達する日の前々日までに行うことになっています。

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 3. 障害年金請求の注意点
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障害年金を請求するときには裁定請求書の他に、「障害の状態に関する医師または歯科医師の診断書」「病歴・就労状況等申立書」を添付します。

結局のところ、障害年金の認定は、ペーパー上の認定なので、実際の障害の重さとは乖離が発生しがちです。ですから、障害年金に該当するかどうかは、診断書の内容にかかっているといっても過言ではないでしょう。また「病歴・就労状況等申立書」の記載内容も重要です。

最初の裁定請求のときの失敗(特に診断書)は、審査請求でカバーできるとは限りません。審査請求は、あくまでも提出された診断書と申立書をベースに再度、裁定結果が妥当だったかどうかを審査するということです。
もし、提出した「診断書」が実際の障害の程度をしっかりと反映できていなかったことが不支給の原因だとすれば、「診断書」の方が事実と矛盾していたということであって、社会保険庁の裁定自体に誤りがあったわけではないのです。その場合は、審査請求をしても原処分を覆すのは難しい可能性があります。

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 4. 診断書の種類
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障害の種類によって7種類に分かれています。

様式番号 診断書
様式120号の1 眼の障害用
様式120号の2 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく、嚥下機能、言語機能の障害用
様式120号の3 肢体の障害用
様式120号の4 精神の障害用
様式120号の5 呼吸器疾患の障害用
様式120号の6-(1) 循環器疾患の障害用
様式120号の6-(2) 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用
様式120号の7 血液、造血器、その他の障害用
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 5. 請求手続の流れ
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障害年金の請求手続は以下の流れになりますので、クリックしてください。

→ ご自身で手続される場合

→ 障害年金代行窓口にご依頼される場合

【よくある質問】

Q.年金が認定され振込まれるまでにおおよそどれぐらいの期間がかかるのでしょうか?

 

A.実際に 裁定請求書を社会保険事務所(市区町村役場)に提出してから、年金証書(不支給の場合は 不支給通知書)がご自宅に届くまで、平均で約3ヶ月半かかります。(案件により異なります。)

年金証書が届いてから、初回の年金が振込まれるまでの期間は、平均で約50日程度です。(社会保険庁から「国民年金・厚生年金保険 初回支払額のお知らせ」が届きますのでそれにて、振込み額と内訳を確認することができます。)

手続の準備期間から数えて、実際に年金が振込まれるまでの期間は、平均で、約半年はかかる流れになります。

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 6. 初診証明(受診状況等証明書)に関すること
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障害年金は初診日がなければ(医者にかかっていないと)請求できません。
初診日があっても、原則として初診日の証明(受診状況等証明書)がとれないと請求できません。(但し、精神発達遅滞という病名の場合は初診証明はいりません。)

【カルテが残っておらず初診証明が取れない人へ 】
 原則として、初診時の医証がないものは、傷病の性質や被保険者期間を総合的に勘案して初診日(発病日)が被保険者期間内であると判断できない場合は、裁定請求書は本人に返戻されることになります。
 初診時の医証がとれないときは、「受診状況等証明書が添付できない理由書」を提出します。次のような証拠書類は初診の証明として採用されることがありますので、客観的に初診の証明となるようなものを集めて請求を受理してもらうようにしましょう。

(1)身体障害者手帳交付時の診断書
(2)事業所の健康診断の記録
(3)入院記録、診療受付簿
(4)労災の事故証明
(5)交通事故証明書
(6)健康保険の給付記録 
(7)当時の診察券、投薬袋 など
(8)インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
(9)その他客観的な第3者の証明になりうるもの

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 7. 新法か旧法か
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受給権発生が昭和61年4月1日前か以後かにより区分されています。
旧法が適用されるケースは、 障害認定日が昭和61年4月1日前で、尚且つ、障害認定日に受給権が発生する場合です。その場合、法律だけではなく障害認定基準も旧基準で認定が行われます。

 

また、厚生年金制度の場合は、昭和61年4月1日以後に受給権が発生する新法適用者であっても、発病が昭和61年4月1日前の場合は、被保険者期間中に発病していることが必要です。(厚生年金では、旧法要件は発病主義であった。)

*初診日が昭和61年4月1日以後の場合は、初診日において被保険者であることとなっています。

*国民年金制度は、旧法であっても初診日において被保険者であることとなっています。(国民年金は初診日主義)

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 8. 公務員であった期間(共済年金)に初診日がある方へ
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初診日が、共済組合の組合員であった間にある場合は、障害共済年金の請求になります。

●公務員として現在も在職中の方は、障害共済年金は、在職中は支給停止になりますが、障害等級が、1級・2級(*身障者手帳の等級とは違います。)に該当する場合には、在職中でも 障害基礎年金だけは受給できます。

【障害等級1級】 

障害共済年金   1級 (在職中は支給停止)
障害基礎年金   1級 (在職中でも支給される)

【障害等級2級】 

障害共済年金   2級 (在職中は支給停止)
障害基礎年金   2級 (在職中でも支給される)

【障害等級3級】 

障害共済年金   3級 (在職中は支給停止)

 

●公務員であった間に初診日があって、現在、公務員の職は退職されておられて、現在は、民間会社に再就職し、厚生年金をかけながら働いておられる場合(厚生年金保険の被保険者)は、障害共済年金(障害基礎年金は除く)は、一定の額が支給停止になります。

 その場合の支給停止額の計算は以下の通りとなります。

  支給停止額={(基本月額+総収入月額相当額-48万円)}×1/2×12

   *詳細は各共済組合にお問い合わせ下さい。

 

●公務員であった間に初診日があって、現在既に退職されており、厚生年金保険の被保険者ではない方は、上記のような 支給停止はありません。(全額受給できる)

●現在公務員の方でも、初診日が20歳前にある場合は、障害基礎年金の請求になります。その場合、所得による制限があります。

 

●在職中の障害共済年金の手続のご依頼は、上記のように、手続をしてもご依頼者自身の所得等の状況により支給停止にかかるケースがあります。障害共済年金3級の場合と、20歳前に初診日がある障害基礎年金の場合の二つです。

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