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障害年金代行窓口

木本社会保険労務士事務所
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年金額

 国民年金(障害基礎年金)【平成20年度価格】

スペース

【1級】 792,100円×1.25+子の加算

【2級】 792,100円+子の加算

子の加算
第1子・第2子  各227,900円
第3子以降    各 75,900円

子とは、次の者をいいます。
・18歳到達年度の末日を経過していない子
・20歳未満で1・2級の障害の状態にある子
 

  子の人数 年金額 月 額
1級 0人
990,100円 
82,508円 
1人

     1,218,000円

101,500円 
2人

     1,445,900円

120,491円 
2級 0人
792,100円 
66,008円 
1人
1,020,000円 
85,000円 
2人
1,247,900円 
103,991円 

(注)20歳前障害による障害基礎年金は、保険料納付の必要がない無拠出の年金給付であるため、給付が国庫負担や他の被保険者の保険料で賄われていることから、本人の所得に基づく所得制限があります。

 

【20歳前障害基礎年金 本人の所得制限 限度額 】

20歳前に初診日のある障害基礎年金は、受給権者本人の「前年の所得」が次の額を超えるとき、「その年の8月〜翌年の7月」まで、全部または2分の1が支給停止されます。

       平成20年度の基準額

所得制限額

全額支給停止

扶養している家族なし

 4,621,000

老人の扶養親族一人あたり※1

 +480,000

特定扶養親族一人あたり※2

 +630,000

上記に該当しない扶養親族一人あたり

 +380,000

  2分の1

  支給停止

扶養している家族なし

 3,604,000

老人の扶養親族一人あたり※1

 +480,000

特定扶養親族一人あたり※2

 +630,000

上記に該当しない扶養親族一人あたり

 +380,000

※1 老人とは70歳以上の方を指します
※2 特定扶養親族とは16歳以上23歳未満の親族を指します

※ 20歳以降に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、所得制限はありません。この所得制限はあくまでも20歳前障害に係るものです。

 

 厚生年金保険(障害厚生年金)【平成20年度価格】
スペース

【1級】
(障害基礎年金が同時に支給)

障害厚生年金 
(報酬比例の年金額×1.25) 
+ 
配偶者加給年金額(227,900円) 
+ 
障害基礎年金(990,100円) 
+ 
子の加算額 

 

【2級】
(障害基礎年金が同時に支給)

障害厚生年金 
(報酬比例の年金額×1.0) 
+ 
配偶者加給年金額(227,900円) 
+ 
障害基礎年金(792,100円) 
+ 
子の加算額 

【3級】報酬比例の年金額×1.0

【障害手当金】報酬比例の年金額×2.0(物価スライドはありません)

 

※報酬比例の年金額とは当分の間従前額保障がありますので次の計算式で算出します。

(1)15年3月までの期間分
  平均標準報酬月額×7.5/1,000 ×平成15年3月までの被保険者期間の月数
(2)15年4月以降の期間分
  平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

 
  障害厚生年金額={(1)+(2)}× 1.031×0.985(スライド率)
 
※被保険者期間の月数が 25年に満たないときは25年(300月)で計算します。
  障害厚生年金額={ {(1)+(2)}× 1.031×0.985(スライド率)}÷被保険者月数×300


※配偶者加給年金額は 227,900円です。
※3級障害厚生年金の最低保障額は 594,200円です。

 

コラム よくある質問

年金証書が届きましたが、そこに書かれている被保険者期間の実期間(月)が実際より少ないのですが、どのように計算されているのでしょうか?


年金額を算出する場合の、被保険者月数の考え方は、障害厚生年金と老齢厚生年金とでは異なります。
老齢厚生年金は実際の被保険者期間の全期間で計算されます。

障害厚生年金を計算する場合は、障害認定日の属する月までの被保険者期間で計算されます。つまり、障害認定日の属する月の翌月以降の月数は、計算の基礎としないことになっています。(厚生年金保険法第51条)

ただし、障害厚生年金の場合は、被保険者期間の月数が 25年に満たないときは25年(300月)で計算します。

 

【事 例】

昭和30年4月2日生

厚生年金の被保険者期間 昭和50年4月1日〜平成19年4月1日

初診日 平成12年4月1日 → 障害認定日 平成13年10月1日

 

「障害厚生年金」の計算の基礎になる実期間(月)は、昭和50年4月1日〜平成13年10月1日の26年7月(319月)となります。

旧厚生年金保険法で障害年金の受給権が発生したとき

昭和61年3月まで、厚生年金の被保険者期間中に発病日がある傷病で、障害になったときは、旧厚生年金保険法の計算方法で年金が支給されます。(旧厚生年金保険法50条・34条)
 1級 基本年金額×125/100+加給年金額
 2級 基本年金額+加給年金額
 3級 基本年金額×75/100(最低保障額あり)

基本年金額とは次の2つを合算した額です〈(1)+(2)〉
 (1)3143円×被保険者期間の月数×0.985
 (2)平均標準報酬月額×10/1000×被保険者期間の月数×1.031×0.985

 

※被保険者期間の月数は20年(240月)みなしあり
※障害基礎年金は支給されません

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