■交通事故の後遺障害Aさん(40歳代)のご相談でした。「交通事故で左腕に障害がのこりました。身体障害者手帳は3級第2種 左上肢機能の著しい障害です。障害基礎年金は受給できないものでしょうか」というご相談でした。 Aさんは、左手が全廃で使用できないことから、「一上肢の機能に著しい障害を有するもの」と認定され、障害基礎年金の2級の年金が支給決定となりました。
■半側ジストニアAさん(30歳代)のご相談でした。「5歳のときに脳炎が原因でジストニアになり、右上下肢に障害があります。障害年金は受給できるでしょうか。」既に診断書を取っておられたことから、電話口で内容を読み上げてもらったところ、まず障害基礎年金2級は間違いないと確信が持てましたのでそのようにお伝えしました。「初診証明が取れないことが問題である」とのご本人様のお話でしたが、ご家族にも協力していただき、いろいろと探してみると、過去の古い診察券や過去の古い診断書や、身体障害者手帳発行時の診断書など明らかに、20歳前の障害であることの立証ができる状態でしたので、手続きをすることができました。20歳のときの診断書も大学病院にカルテが残っており、20歳の誕生月に受給権発生の年金証書が届きました。
■ギランバレー症候群Aさん(40歳代)のご相談でした。「ギランバレー症候群を発病し、突然、四肢麻痺になり呼吸が困難になりました。その後少しずつ回復しましたが、手指や肢体に麻痺が残っています。障害年金を受給できますか」というご相談でした。ギランバレー症候群の障害年金の認定は、「肢体の機能障害」となります。日常生活動作の多くが「一人で全くできない」か「一人でできるが非常に不自由」に該当されていました。裁定請求後、Aさんに障害厚生年金2級15号の年金証書が届きした。
■平山病Aさん(30歳代)のご相談でした。「仕事中、突然右腕に力が入らなくなって、だらんとした感じになり、箸を使うこともできなくなりました。検査の結果、平山病だと診断されました。半年後、症状固定で、身体障害者手帳は2級(右上肢の機能を全廃したもの)となりました。年金の請求をお願いしたいのですが。」というご相談でした。Aさんの被保険者記録を照会すると、20歳以降、現在まで、1ヶ月の厚生年金の被保険者期間がある以外は、すべて国民年金でした。未納はありません。国民年金での請求になるか、厚生年金での請求になるかは、初診日において、いずれの年金制度に加入していたかにより決まります。1ヶ月の厚生年金の被保険者期間は、「5月1日資格取得、5月30日資格喪失(つまり5月29日退職)」となっていました。 初診のA病院には、5月29日つまり退職日に、行っておられました。これにより、障害厚生年金の支給が決定しました。
■頚椎後縦靭帯骨化症Aさん(50歳代)の奥様からのご相談でした。「主人が頚椎後縦靭帯骨化症(OPLL)で、歩行障害、知覚障害、麻痺などがあり、手指の細かい動きができずまた、排尿障害もあります。障害年金は受給できないでしょうか。」というご相談でした。約8年前から両手の痺れや頚部痛があったものの日常生活に支障をきたすほどではなく経過観察をされていたところ、2年前に四肢痙性麻痺がきつくなり、障害年金請求を決意されました。日常生活動作は大半の動作が「一人でできるが非常に不自由」ということでした。後日、障害厚生年金2級が支給決定されました。
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