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■右膝窩動脈切損

Aさん(30歳代)のご相談です。ケガで足に障害が残りました。障害年金は受給できますかというものでした。一度数年前に自分で手続をされて不支給になった案件とのことでした。
日常生活では、歩くことが大変辛いなど日常生活に大きな支障をきたされてしました。
早速障害厚生年金の請求をしたところ、3級の認定がおりました。数年前の不支給決定の取り消しという形で障害認定日に遡って年金が支給されることになりました。

【 事例から学ぶこと 】

原則として障害年金は、初診日から1年6ヶ月を経過しないと障害認定日が来ませんので、請求できません。Aさんの最初の年金請求は1年6ヶ月を経過していなかったときに診断書をとり年金を請求したことが不支給の理由でした。ただし、1年6ヶ月を経過しない場合でも障害認定日の特例に該当する場合は年金の請求ができます。(→ここが知りたいQ&Aを参照


■シャルコー・マリー・トウース病

Aさん(30歳代)のご相談でした。「シャルコー・マリー・トウース病で身体障害者手帳2級取得しています。障害基礎年金は受給できないでしょうか」というものでした。
シャルコー・マリー・トウース病は遺伝性のニューロパチー(末梢神経障害)です。両下肢の筋力低下、よろけ、垂れ足、感覚障害を自覚し大学病院の神経内科で精密検査を受けた結果シャルコー・マリー・トウース病と診断されたということでした。初診から6年が経過し、徐々に末梢神経の機能低下が進行し、歩行などに著しい障害が出るようになったので今回の障害年金の請求となりました。
結果は、障害基礎年金1級(永久認定)となりました。


■馬尾神経腫瘍

Aさん(50歳代)のご相談でした。「馬尾神経腫瘍の術後両下肢に障害がのこりました。障害厚生年金は請求できないでしょうか」というご相談でした。馬尾神経腫瘍は神経にできた腫瘍ですので、手術で馬尾神経を切除しなければならず、その結果両下肢に麻痺と、筋力低下が残ったとのことでした。症状は固定し、予後は改善困難。歩行の時はT字杖を使用。階段の昇降等も、手すりがあればできるがやや不自由との診断で、障害厚生年金3級が支給決定されました。

【 事例から学ぶこと 】

この事例では、診断書で、以下の(ア)〜(キ)日常生活動作が「一人でできてもやや不自由 (○△)」がほとんどでしたので障害厚生年金3級の認定になりました。

(ア)片足でたつ 

(イ)座る(正座・横すわり・あぐら・脚なげだし→このような姿勢を持続する)

(ウ)深くおじぎをする

(エ)歩く (屋内・屋外)

(オ)立ち上がる(支持のない状態で)

(カ)階段を登る(てすりのない状態で)

(キ)階段を降りる(てすりのない状態で)