■ミトコンドリア脳筋症(肢体)Aさん(40歳代)のご相談です。5年前にも一度ご自身で障害基礎年金の請求をされておられましたが、障害等給付該当ということで不支給という結果でした。そこで、今回のご依頼になったのです。 ミトコンドリア病は、細胞の中で生きるためのエネルギーを作り出しているミトコンドリアに障害がある病気です。脳卒中、糖尿病、下痢などのごくありふれた病気の中にもミトコンドリア病が隠れていたのです。どんな細胞にもミトコンドリアは存在しているので、どの細胞や組織に異常がおこるかで、いろいろな症状がでてきます。 Aさんの場合は、筋力低下、易疲労性、下痢、視力低下などでした。主に、肢体の機能障害と視力障害がありましたので、二つの診断書で請求したところ、障害基礎年金の2級に該当することができました。
■両大腿骨骨頭壊死Aさん(30歳代)のご相談でした。「原田氏病の治療でステロイドの投薬後、しばらくして両大腿骨骨頭壊死になりました。その後しだいに、症状が悪化し、発病後約4年経過して左右の人工骨頭置換術を受けました。障害年金は受給できるでしょうか」というご相談でした。Aさんの場合のように、ステロイドの投薬による副作用で大腿骨骨頭壊死が生じたと判断される場合は、相当因果関係があると見て、前後の傷病は同一傷病として取り扱われます。後日届いた年金証書でこの点を確認したところ、Aさんの障害厚生年金の初診日は、両大腿骨骨頭壊死の初診日ではなく、原田氏病で最初に病院にかかった日が初診日と判断されていました。障害認定基準では、人工骨頭又は人工関節をそう入う置換したものについては、原則として次のように取り扱われています。
今回の年金請求の結果は、障害厚生年金3級です。請求のタイプは事後重症。診断書の種類 1 次回診断書提出年月 ××年××日 となっており、永久認定であったことを意味していました。
■両変形性股関節症Aさん(40歳代)のご相談です。両変形性股関節症で初診日は厚生年金加入中でした。その3年後右股関節に人工骨頭置換手術をうけられていました。身体障害者手帳は4級。 ご相談は、「身体障害者手帳が4級でも障害厚生年金は受給できるか」というものでした。 障害認定日とは、「原則として疾病にかかり、または負傷した者が、その傷病について初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6月を経過した日」をいいます。例外として、「1年6月以内にその傷病が治ったときはその日」を障害認定日とします。
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