 |
■脳出血
Aさん(50歳代)のご相談です。いつもどおりの出勤前の朝に突然倒れ右半身が動かなくなり、救急車で搬送されました。左脳内出血でした。リハビリの効果があって、全くしゃべれず、動けないという状態から回復し、半年後に、職場復帰されました。しかしながら、後遺症は重く、右半身の麻痺による歩行困難、右手を使う全ての日常生活動作が非常に困難という状況です。障害厚生年金の裁定請求書提出したところ2級の障害厚生年金が受給できることができました。
【 事例から学ぶこと 】
脳卒中などの脳の器質障害の場合は、診断書が重要であることは言うまでもありません。関節可動域や運動筋力、日常生活動作の障害の程度を総合的に認定することになっているからです。これらを計測し、評価するには医師としてもかなりの経験が必要なので、障害年金の診断書の作成依頼を経験ある専門医に依頼することも請求者のためになることであると思います。 |
■くも膜下出血
Aさん(50歳代)のご相談でした。「くも膜下出血を起こし、バットで殴られたような激しい頭痛で、意識障害を起こし救急車で病院へ、緊急手術で脳動脈瘤のクリッピング手術を受けました。手術は無事成功したものの、左片麻痺と左同名半盲の後遺症が残りました。職場には一旦復帰したものの、このまま継続して働いていくのは困難です。障害年金は受給できないでしょうか」というものでした。
早速、障害の状態をお伺いし、左片麻痺のため歩行や階段の昇り降りも非常に困難な状態だったということもあり、障害厚生年金2級が決定されました。
【 事例から学ぶこと 】
当事務所の経験の範囲ですが、片麻痺のため歩行や階段の昇り降りも非常に困難であるという方の場合はまず、障害年金を受給できると思います。 |
■脊髄小脳変性症
脊椎小脳変性症で、松葉杖での歩行となっておられるという50歳代の方からのご相談でした。約15年前に発病されたときの初発症状は歩行のふらつきで、いつとはなしに気づくようになったということでした。この病気は、非常にゆっくりと進行する病気です。徐々に歩行や言語が不自由になり、ある神経内科を受診したときに脊髄小脳変性と診断されました。それまでは、いろいろな病院にかかっておられたのですが、病名がはっきりとしなかったのです。Aさんの場合は、61年4月以降ずっと第3号被保険者ですので、国民年金加入中の初診日となり、障害基礎年金の請求を行いました。約2ヵ月後障害基礎年金2級が支給されることになりました。脊椎小脳変性症の場合は、発病から障害年金の請求までの期間が長くなることが多く、初診日の証明で難航するケースが見られます。Aさんの場合は、大学病院での初診証明をとることができ、無事受給に結びつくことができました。
【 事例から学ぶこと 】
脊椎小脳変性症も肢体の機能障害で関節可動域や運動筋力、日常生活動作の障害の程度を総合的に認定されます。事後重症による請求になる場合は、5年以上経過しておりカルテが残っておらず初診日の証明ができないケースが多く見受けられます。このような場合に備えて、診察券や領収書など受診の証拠になるものは残しておくと良いでしょう。 |
■頚椎症性脊髄症
40歳代の方のご相談です。頚椎症性脊髄症(頚髄症)で初診日が厚生年金の被保険者期間中にあり、保険料納付要件もクリアされておられました。
Aさんは、現在も就労中です。働いていると障害年金が出ない(労務不能でないと難しい)という一般的な概念があります。しかしながらAさんの職場は、バリアフリーであること、CADをつかって図面を作成するお仕事であったこと、CADは、ほとんどマウスの操作だけでできる作業で、キーボード入力作業がないこと、座ったままで働ける職種であることなど、CADによるお仕事という特別の能力が生かされる職場で働いておられるのです。働いているなら年金は支給されないと思っておられる方も多いと思いますが、働いていること自体は障害年金の受給の可否とは関係がありません。
【 事例から学ぶこと 】
障害厚生年金は在職中でも全額受給できます。 |
|