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■知的障害
Aさん(20歳代)のご両親からのご相談でした。「知的障害(中等度精神遅滞)で障害基礎年金が受給できないでしょうか」というものでした。
就労も、短期間勤めたが、継続して勤務することが出来ず退職後は、自宅ですごしているということでした。働きたいが適切な職場がないのが現状です。日常生活も、自立は困難で、診断書でも一人暮らしを想定すると日常生活能力の程度は「(4)精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも多く援助が必要である。」「予後 不良」との診断内容でした。
障害基礎年金を請求して約3ヶ月あまり、障害基礎年金2級の年金証書が届きました。
■アルツハイマー病
Aさん(50歳代)のご主人様から「妻の若年性アルツハイマーが悪化し、自宅での生活も困難となり、介護老人保健施設に入所しています。障害年金は受給できないでしょうか」というご相談でした。Aさんは、初診日のときは、夫の扶養で、国民年金の第3号被保険者期間中でした。従って 障害基礎年金での請求になりました。診断書での日常生活能力の程度は「(4)精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多く援助が必要である。」という診断で、予後も不良という診断でした。施設に入所していることなどを総合的に判断されたと推測されますが、結果は、障害基礎年金1級で、永久認定となりました。請求して約3ヶ月あまり、障害基礎年金2級の年金証書が届きました。
■統合失調症
Aさん(20歳代)のご両親から「娘は、高校2年生ごろより被害妄想、易刺激性などの症状があり、次第に幻覚や幻聴を訴えるようになりました。一時、病院に入院して治療を受けていたこともありました。現在は自宅で療養中ですが日常生活もままならない状態が続いています。障害年金は受給できるでしょうか」というご相談でした。
このように20歳前に初診日があるときは、20歳前の障害基礎年金(無拠出制)での請求となり、保険料納付要件は問われません。診断書での日常生活能力のの程度は、「(5)精神障害を認め、身のまわりのことも、ほとんどできないため、常時の介護が必要である。」という診断で、後日、障害基礎年金1級の年金証書が届きました。
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