■感音性難聴
Aさん(30歳代)のご相談です。「小学生の頃から、健康診断などで指摘され、病院にかかりましたが、感音性難聴と診断されるものの、原因不明であり、治療法もなくすごしてまいりました。30歳のときも病院で相談したところ、やはり感音性難聴であるということで、身体障害者手帳の交付を受けました。障害年金は支給されるでしょうか」というご相談でした。聴覚の障害認定は、純音による聴力レベルと語音による聴力検査値で認定されます。Aさんの場合は、両耳の聴力レベルが90デシベル以上でしたので、障害基礎年金2級が支給されることになりました。
【 事例から学ぶこと 】
子供の頃から学校の健康診断で異常を指摘されていた場合は20歳前の障害基礎年金での請求になります。健康診断で異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、その健康診断日が初診日になります。(国年法第30条の4) |
■突発性難聴
Aさん(30歳代)のご相談です。Aさんは、7年前、会社で突然、耳鳴りがして人の話し声が聞こえにくくなりました。少し違和感を感じたもののしばらくはそのまま生活していたのですが、ある日、起床したとき、耳のつまった感じと耳鳴りが起こり、病院を受診したところ、原因不明の突発性難聴であると診断されました。ステロイド、高圧酸素療法等を施行するも急速に聴力が低下し右聾となり、それから2年後、同様に左耳も高度感音性難聴となったため、今回、障害厚生年金を請求したところ2級の支給決定がおりました。
【 事例から学ぶこと 】
厚生年金加入中に、突発性の難聴の初診日があったので、障害厚生年金での請求になりました。初診日においてどの制度に加入していたかが、障害年金の請求の分かれ目になります。(厚年法第47条の2) |
■感音性難聴 (2)
Aさん(40歳代)のご相談です。今から約17年前に厚生年金加入中に耳鳴と耳がふさがったような感じとなりその後徐々に聞こえが悪くなっていったという経緯でした。耳鼻科を受診するものの、感音性難聴は治療法がないといわれビタミン剤と血行をよくするお薬を出されたという事でした。このときに身体障害者手帳の交付を受けられました。その後は、身体障害者手帳更新のために1日だけ病院にかかったきりで、現在も受診されていません。こういう治療法のない病気による障害の場合、初診証明が取れません。やむなく、身体障害者手帳発行時の診断書を県で取り寄せたところ、「先天性」ではないのに「先天性」に○が入っており、これまでの経緯の申立書をつけました。社会保険事務所には、先天性障害についての経過報告の書式があります。耳用の先天性障害の報告書で報告することになっています。
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1.聴力障害について、幼児期に家族からまたは学校の健康診断等で、何か言われて医療機関に行ったことがありましたか?
2.厚生年金保険資格取得時における聴力はどの程度でしたか?
3.聴力が落ちてきたことにいつごろ気づかれましたか?
4.あなたの聴力の経過について、記入して下さい。
*中学校卒業から数年単位で分かる範囲で記入してください
経 過 |
右 耳 |
左 耳 |
中学校卒業 |
dB |
dB |
昭和/平成 年 月 日 |
dB |
dB |
昭和/平成 年 月 日 |
dB |
dB |
昭和/平成 年 月 日 |
dB |
dB |
昭和/平成 年 月 日 |
dB |
dB |
昭和/平成 年 月 日 |
dB |
dB |
上記のとおり回答します。
年 月 日 住 所
氏 名 印
*回答内容を審査した結果、照会することがありますのであらかじめご承知おきください。
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請求して2ヶ月経過、障害厚生年金が支給決定されました。
【 事例から学ぶこと 】
初診日を証明するものがない場合、身体障害者手帳作成時の診断書は客観的な証拠力のある資料として社会保険事務所に提出できます。 |
■感音性難聴 (3)
Aさん(30歳代)のご相談です。「生まれつきの感音性難聴で、25歳のとき初めて身体障害者手帳を取得し手帳は3級です。障害年金は受給できないでしょうか?」というご相談でした。生まれつきの感音性難聴であったということなので、20歳前の障害基礎年金での請求になります。身体障害者手帳3級ということは、両耳の聴力レベルが90デシベル以上のものをいいます。それは、年金の障害等級でいうと2級に相当します。手帳が3級でも年金は2級なので、障害基礎年金を受給できるのです。生まれつきの感音性難聴や、生まれつきでなくても20歳までに疾病等で、耳が聞こえづらくなっている方で、子供のときに身体障害者手帳の交付を受けておられない場合、「受診状況等証明書」の証明が取れない場合は手続が難航することが多いのです。その場合、20歳前から難聴であったこと、初診日が20歳前にあったことが客観的に証明できるものが必要になります。
【 事例から学ぶこと 】
身体障害者手帳3級は、両耳の聴力レベルが90デシベル以上のものをいいます。それは、年金の障害等級でいうと2級に相当します。手帳が3級でも年金は2級なので、障害基礎年金を受給できます。
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■感音性難聴 (4)
Aさん(50歳代)のご相談です。「平成15年交付の身体障害者手帳を持っています。その後は病院の診察は受けていません。会社は退職(平成15年)しています。退職の6〜7年前に初診日があると思いますが、障害厚生年金は受給できるでしょうか」というご相談でした。
Aさんに、ご記憶をたどっていただくと、眩暈と吐き気で救急車で病院に運ばれ数日入院したことがあり、退院のときに耳鼻科を紹介され受診したことを思い出されました。病院には、すでにカルテは残っておらず、証明するものは何もありませんでした。しかし、このときに救急車の搬送記録が残っていたのです。消防署長名で【救急事故取扱証明書】により、確かに平成9年に○○病院に救急車で搬送されたことを証明することができました。あと、当時の同僚の日記の中に、Aさんがその日に入院しいつ退院したのかという記載がありそのページの写しをもらうこともできました。
その後、会社在職中は、難聴のことでは病院にかかっておられないのですが、40歳をすぎたころから、難聴があり徐々に進行していったことが申立書からも明らかでしたし、風邪で内科にかかった際に、医師の問診に答えて難聴があるとのことをいわれていたのが、その内科の病院のカルテに残っていたことなども状況証拠になりました。
障害の程度は、【両耳の平均純音聴力デシベル値が70db以上】に該当されておられました。障害基礎年金では1.2級しかないので、条件は厳しいですが、障害厚生年金での請求が認められ、無事 障害厚生年金3級の年金証書が届きました。
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