■気管支喘息
Aさん(30歳代)からのご相談でした。共済年金加入中に気管支喘息の初診日があります。現在は公務員を退職しています。身体障害者手帳は3級です。障害共済年金は受給できないでしょうか」というご相談でした。
Aさんは、常時(24時間)在宅酸素療法を施行されており、家事なども家族に手伝ってもらっている状態だということでした。
気管支喘息等の呼吸不全の場合、動脈血O2分圧、動脈血CO2分圧、予測肺活量1秒率などのデータなども障害の程度を見る上では参考になります。
これまでの検査データーをお聞きした上で、障害等級に該当するであろうと思われましたので手続をすすめました。
障害共済年金の手続の場合は、障害共済年金の請求書と障害基礎年金の裁定請求書を共済組合に提出します。障害基礎年金は共済組合を経由して社会保険庁にて裁定されます。手続完了後3ヶ月ほど経過して先に障害共済年金2級の年金証書が届き、その後1ヶ月たって、社会保険庁から障害基礎年金2級の年金証書も無事届きました。
【 事例から学ぶこと 】
呼吸器疾患による障害は、動脈血O2分圧、動脈血CO2分圧、予測肺活量1秒率の検査成績が重要です。
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■気管がん
Aさん(30歳代)の奥様からのご相談でした。「2年前ぐらいから喘息と診断され薬を飲んでいましたが、その後、気管癌であると診断されました。咽頭全摘出で言葉を喪失しています。障害年金は2級で受給できないでしょうか」というご相談でした。
病名は気管がんだったのですが、障害が現われている部位が、呼吸器と言語障害であったので、様式120号の2(聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用)と様式120号の5(呼吸器疾患)を主治医の先生に書いていただくことにしました。気管がんによる障害の状態は、3級程度の主治医の診断でしたが、咽頭全摘出で言葉を喪失されていることから障害厚生年金2級が決定されました。
【 事例から学ぶこと 】
診断書様式をどれを選択するかという問題がありますが、一つの傷病でもその障害の現われる部位・状態が多岐にわたるケースがあります。その場合は、請求する人の障害の状態が一番的確に記載できる様式の診断書(場合によっては2種類以上)を提出するようにします。 |
■肺がん
Aさん(50歳代)のご相談でした。「2年前の会社の健康診断で要検査となり、その後、手術と抗がん剤の治療を続けています。副作用により全身状態も思わしくありません。障害年金は受給できないでしょうか。」というご相談でした。診断書の一般状態区分表は、エ.<身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力で屋外への外出等がほぼ不可能になったもの>との診断で、障害厚生年金2級が決定されました。
■非結核性抗酸菌症
Aさん(50歳代)のご相談でした。「アスペルギルス症を発病して右肺2/3切除し完治しましたが、以後 非結核性抗酸菌症で、何度も入退院を繰り返しました。一般の健常者の方との違いは、重労働は出来ないのと、歩行も坂道や階段などを上ったりした時、息苦しく平常に戻るまで時間が必要です。呼吸器機能障害4級 第1種にて手帳をいただいておりますが、障害年金の受給資格はあるのでしょうか?」というご相談でした。
呼吸不全による障害認定は以下のデーターが重要な意味を持ちます。
【動脈血O2分圧】
軽度異常 70〜61 中度異常 60〜56 高度異常 55以下
【動脈血CO2分圧】
軽度異常 46〜50 中度異常 51〜59 高度異常 60以上
【予測肺活量1秒率】
軽度異常 40〜31 中度異常 30〜21 高度異常 20以下
【動脈血O2分圧・動脈血CO2分圧・予測肺活量1秒率】の各データーが
軽度異常 かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの---3級
中度異常 かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの---2級
高度異常 かつ、一般状態区分表のオに該当するもの---1級
とされています。
Aさんの診断書では、軽度の異常(予測肺活量1秒率は中度異常)があり、一般状態区分表がイ( 軽度の症状があり、肉体活動は制限を受けるが、歩行、軽作業や座業はできるもの。例えば、軽い家事、事務など。)でした。
裁定請求の結果 障害厚生年金3級の年金証書が届きました。
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