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■喉頭全摘出手術
Aさん(50歳代)からのご相談です。「喉頭がんのため喉頭摘出術を受け、言葉が話せなくなりました。年金が受給できるでしょうか。」というご相談でした。
喉頭摘出術を施したものは、手術をした結果、言語機能を喪失したものは、2級が支給されます。Aさんの場合、初診日において厚生年金の被保険者でしたので障害厚生年金の支給決定となりました。
【 事例から学ぶこと 】
音声や言語を喪失したり、著しい障害がある場合で意思を伝達するのに、身ぶりや書字等の補助動作が必要な方も、障害年金を受給できるケースがあります。失語症や耳性疾患で言語機能に障害がある場合も含まれます。
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■失語症(くも膜下出血による)
Aさん(50歳代)の息子さんからのご相談でした。「約8年前に、母がくも膜下出血で肢体に機能障害がのこり、また、失語症もあり家族の間でも日常会話ができない状態です。障害年金を受給できるでしょうか」というご相談でした。Aさんは第3号被保険者期間中の初診日であり国民年金法の障害基礎年金での請求ですので1.2級に該当していることが条件でした。失語症は「音声又は言語の機能に著しい障害を有するもの」すなわち、2級に該当されていました。肢体の障害と言語の障害を併せて1級の障害基礎年金が5年前に遡って支給されることになりました。
【 事例から学ぶこと 】
構音障害とは、声帯の炎症、腫瘍、声帯の摘出、口唇、歯列、下、口蓋、咽頭などの損傷、摘出の結果生じますし、脳血管障害、脳腫瘍などの神経系の外傷、炎症も構音障害の原因となります。脳血管疾患により失語の状態になった場合も、障害年金が受給できる可能性があります。 |
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