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■直腸腫瘍
30歳代で、厚生年金加入中の方のご相談です。時々排便時に下血したり残便感があったため、病院を受診したところ直腸に腫瘍があることが分かり、直腸切断手術を施行し人工肛門を造設、術後に排尿困難となったため、尿路変更術施行となりました。障害年金は受給できるでしょうかというご相談でした。裁定請求の結果、障害厚生年金2級が支給されることになりました。
■膀胱腫瘍
「会社の健康診断で、「尿潜血あり」と指摘され、精密検査をしたところ、膀胱に腫瘍があることが分かり、代用膀胱を造設術を行いました。幸い転移もなく順調に回復し、現在は、通常の生活を送っています。障害厚生年金は受給できるでしょうか」というご相談でした。新膀胱を造設したものは、障害厚生年金の3級に該当します。初診日から1年6月以内に、新膀胱を造設しておられるため、障害認定日の特例で、新膀胱を造設した日に受給権が発生しました。
【 事例から学ぶこと 】
人工肛門、新膀胱の障害認定は以下のとおりです。
3級 |
人工肛門造設したもの |
新膀胱を造設したもの |
尿路変更術を施したもの |
2級 |
人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの |
人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施したもの |
人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己道尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの。 |
なお、全身の状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断しさらに、上位の等級に認定されることもあります。
尚、障害認定日は、人工肛門、新膀胱、又は尿路変更術を施した日(初診日から1年6ヶ月以内の日に限る)となります。
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