障害年金には、有期認定と永久認定があります。症状が固定していて、次回の提出を求めないことを「永久認定」といいます。ほとんどの場合は、有期認定で、障害の程度の認定は通常1〜5年の範囲で行われます。
障害年金等を受給されている方のうち、障害の程度を確認する必要がある年金受給者の方については、医師等による診断書の提出が必要となります。この場合には、「障害状態確認届(診断書)」の提出が必要となります。この届け書は、誕生月の前月末ごろに社会保険業務センターから送付されます。
「障害状態確認届(診断書)」の内容に記入もれがあったり、提出期限までに届け書をご提出されない場合は、年金の支払いが一時止まりますのでご注意ください。
提出された診断書の内容で、その障害の程度が診査され、障害の程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認められるときは、障害年金の額の改定が行われることがあります。これを職権改定といいます。
診断書を提出するときは、診断書の内容を確認し、提出前にはコピーをとっておくようにしましょう。
障害年金を受給中である方が、その障害の程度が以前に比べて重くなったとき、本人の請求によっても改定が行われます。
【額改定請求ができる時期】
■新規裁定の場合
年金額の改定の請求は、原則として、新規裁定の場合は、年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日を過ぎなければ請求できません。ただし、当初から引き続き3級(一度も2級以上に該当したことがない)の障害厚生年金を受けている人が65歳以上になったときは、年金額の改定の請求は出来ませんのでご注意ください。
■有期認定による再認定を受けた場合
| 再認定の結果 | 額改定請求 |
|---|---|
| 1〜2級から2〜3級に障害等級が下がり、減額改定があったとき | 1年を経過した日以後に額改定請求ができます。 |
| 障害等級に変更がなかったとき(2級⇒2級、3級⇒3級など) | すぐに額改定請求ができます。 |
| 「障害等級非該当」と再認定されたとき | すぐに額改定請求ができます。 |
■額改定請求等をおこなった場合
| 額改定請求の結果 | 額改定請求 |
|---|---|
| 改定された場合 | 1年を経過した日以後に額改定請求ができます。 |
| 改定されなかった場合 | 1年を経過した日以後に額改定請求ができます。 |
障害が重くなり障害等級を変更する場合は、「障害給付額改定請求書」の手続が必要です。
障害年金を受けておられた方が、その後、再認定で障害が軽くなったとされたため、支給停止になっていた方が、再び障害の程度が重くなったときには、年金受給権者支給停止事由消滅届の手続をすることにより、再び障害年金を受給できるようになります。
手続は、障害の程度が重くなり、障害等級に該当する程度になったときはいつでも手続ができます。(ただし、65歳到達または支給停止になってから3年経過のいずれか遅い日までに行わなければなりません)


