国民年金に加入していなかったことにより、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者の方に対して、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情に鑑み、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設され、平成17年4月1日から施行されています。 <支給対象となる方> 1.昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者年金制度等に加入(または受給等)をされていた方の配偶者(※1) 2.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(※2) であって、当時、任意加入していなかった期間内に障害の原因となった傷病の初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。 なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金を受給することができる方は対象にはなりません。 ※1・・・被用者年金制度の配偶者とは、以下のいずれかとなります。 ア.被用者年金制度(厚生年金・共済組合等)の加入者の配偶者 イ.上記アの老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者 ウ.上記アの障害年金受給権者の配偶者 エ.国会議員の配偶者 オ.地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降) ※2・・・国民年金任意加入であった学生とは、以下を目安としてください。 次のアまたはイの昼間部に在学していた学生(定時制・夜間部・通信制を除く) ア.大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校 イ.また、昭和61年4月から平成3年3月までは、上記アに加え、専修学校及び一部の各種学校 <特別障害給付金の支給額> 1級該当:5万円(月額)
2級該当:4万円(月額) ・支給額は毎年、物価変動に応じて改定されます。
・本人の所得により、支給金額の全額または半額が制限される場合があります。
・給付金は、社会保険事務局での認定を受けた後、請求月の翌月分から支給されます。
・支払いは、年6回(2月・4月・6月・10月・12月)です。 <申請手続き>
請求の窓口は、住所地の市区役所・町村役場です。
なお、特別障害給付金の審査・認定・支給事務は、社会保険事務局(社会保険庁)が行います。 |