無料相談

スペース スペース
●特定疾患
ご質問 厚生労働省の特定疾患には何がありますか?
点線
ご回答

原因が不明で、治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、厚生労働省が定める疾患を「特定疾患」とよんでいます。対象疾患は、現在以下の45疾患です。

1.ベーチェット病
2.多発性硬化症
3.重症筋無力症
4.全身性エリトマトーデス
5.スモン
6.再生不良性貧血
7.サルコイドーシス
8.筋萎縮性側索硬化症
9.強皮症・皮膚筋炎及び多発性筋炎
10.特発性血小板減少性紫斑病
11.結節性動脈周囲炎
12.潰瘍性大腸炎
13.大動脈炎症候群
14.ビュルガー病
15.天疱瘡
16.クローン病
17.脊髄小脳変性症
18.難治性の肝炎のうち劇症肝炎
19.悪性関節リウマチ
20.パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病)
21.アミロイドーシス
22.後縦靭帯骨化症
23.ハンチントン病
24.モヤモヤ病(ウイリス動脈輪閉塞症)
25.ウェゲナー肉芽腫症
26.特発性拡張型(うっ血型)心筋症
27.多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
28.表皮水疱症
29.膿疱性乾癬
30.広範脊柱管狭窄症
31.原発性胆汁性肝硬変
32.重症急性膵炎
33.特発性大腿骨頭壊死症
34.混合性結合組織病
35.原発性免疫不全症候群
36.特発性間質性肺炎
37.網膜色素変性症
38.プリオン病
39.原発性肺高血圧症
40.神経線維腫症
41.亜急性硬化性全脳炎
42.バッド・キアリ症候群
43.特発性慢性肺血栓塞栓症
44.ライソゾーム病
(ファブリー(Fabry)病含む)
45.副腎白質ジストロフィー

特定疾患に罹患し、一定の認定基準を満たされた人は、その治療にかかる医療費の一部が公費負担されます。一部負担なしの認定を受けられた重症患者さんには自己負担はありません。
手続は、最寄の保健所、福祉保健センター、保健福祉事務所にて行うことができます。


●特別障害給付金
ご質問 特別障害給付金制度について教えてください。
点線
ご回答

国民年金に加入していなかったことにより、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者の方に対して、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情に鑑み、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設され、平成17年4月1日から施行されています。

 

<支給対象となる方>

1.昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者年金制度等に加入(または受給等)をされていた方の配偶者(※1)

2.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(※2)

であって、当時、任意加入していなかった期間内に障害の原因となった傷病の初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。

 なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金を受給することができる方は対象にはなりません。

 

※1・・・被用者年金制度の配偶者とは、以下のいずれかとなります。

ア.被用者年金制度(厚生年金・共済組合等)の加入者の配偶者

イ.上記アの老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者

ウ.上記アの障害年金受給権者の配偶者

エ.国会議員の配偶者

オ.地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)

 

※2・・・国民年金任意加入であった学生とは、以下を目安としてください。

次のアまたはイの昼間部に在学していた学生(定時制・夜間部・通信制を除く)

ア.大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校

イ.また、昭和61年4月から平成3年3月までは、上記アに加え、専修学校及び一部の各種学校

 

<特別障害給付金の支給額>

1級該当:5万円(月額)
2級該当:4万円(月額)

・支給額は毎年、物価変動に応じて改定されます。
・本人の所得により、支給金額の全額または半額が制限される場合があります。
・給付金は、社会保険事務局での認定を受けた後、請求月の翌月分から支給されます。
・支払いは、年6回(2月・4月・6月・10月・12月)です。

 

 <申請手続き>

請求の窓口は、住所地の市区役所・町村役場です。
なお、特別障害給付金の審査・認定・支給事務は、社会保険事務局(社会保険庁)が行います。

 

スペース