初診日とは具体的には以下のものをいいます。
(1)初めて診察を受けた日 (2)同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診察を受けた日 (3)同一傷病で傷病が治癒し、再度発症している場合は、再度発症し医師等の診察を受けた日 (4)健康診断で異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日が初診日になります (5)誤診の場合であっても、正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診察を受けた日 (6)じん肺については、じん肺と診断された日 (7)障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日
過去の傷病が治癒した後、再び同一傷病が発症した場合は、過去の傷病とは別傷病として取り扱われます。昭和62年ごろの肝炎は治癒しておられますので、再発初診日である平成14年が初診日となります。 尚,医学的に治癒していないと認められる場合であっても、社会的治癒が認められる場合は、再度発症したものとして取り扱われます。
前の疾病がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありとみて前後の傷病は同一傷病として取り扱われるからです。他にもあるので一部例示します。
【相当因果関係あり】 1.糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症 2.糸球体腎炎、多発性のう胞腎、腎盂腎炎と、慢性腎不全 3.肝炎と肝硬変
【相当因果関係なし】 1.高血圧と脳内出血または脳梗塞 2.近視と黄班部変性、網膜剥離または視神経萎縮
障害給付が受けられる程度の障害かどうかを判断する場合、その障害の程度を決めるべき日を障害認定日といいます。
原則 (1)初診日から起算して1年6月を経過した日 (2)(1)の期間内に治ったときは、その日
(2)の治った状態とは器質的欠損もしくは変形または機能障害を残している場合には、医学的に傷病が治ったとき、または、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が自然経過により到達すると認められる最終の状態(症状固定)に達したときをいいます。
知的障害などの先天性の障害の場合は、新法施行日である昭和61年4月1日以降に受給権の発生する人、すなわち生年月日が昭和41年4月2日以降の人は、20歳到達時に障害基礎年金の受給権が発生します。
知的障害の人で、生年月日が昭和41年4月1日以前生れの人は、1級は昭和40年8月1日(国民年金法の障害の範囲が精神薄弱に拡大された日)、2級は昭和49年3月1日(障害福祉年金2級の創設された日)に受給権が発生します。ただし、障害福祉年金は、昭和61年4月1日に障害基礎年金に裁定替となります。
障害認定日とは原則として初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日をいいますが、「20歳前初診の年金」は障害の程度を評価する時期は具体的には次のとおりとなります。
1.20歳到達前に障害認定日がある場合は20歳到達時
2.20歳到達以後に障害認定日がある場合は障害認定日
障害認定日の特例 1.人工透析を受け初めて3月経過 2.人工関節・人工骨頭挿入、置換した日 3.ペースメーカー・人口弁を装着した日 4.人工肛門・新膀胱・尿路変更 5.肢体障害の場合 切断・離断 6.喉頭全摘出 7.在宅酸素療法開始日
まぎらわしい問題なので、たくさんの方が誤解されています。身体障害者手帳の等級と国民年金・厚生年金保険の障害等級は違います。「私は3級だから年金はもらえない」とあきらめないで下さい。 例外はありますが、目安として、身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の3級は、年金の3級に、また身体障害者手帳の4級は年金の3級にあたります。 障害者手帳では低い等級でも年金が受給できることがあります。
ご注意心臓病の場合は身体障害者手帳は参考になりません。ペースメーカーなども1級の身障手帳になっていますが、年金では3級です
<対象者> 1.視覚障害 2.聴覚・平衡機能障害 3.音声・言語・そしゃく機能障害 4.肢体不自由 5.内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこうまた は直腸・小腸・免疫機能障害) 以上の障害のある方。
<手続>保健福祉センターに指定医師の診断書を添えて申請してください。
<手帳の活用> 次の各種サービスを受けることができます。 (1)診査・更生相談 (2)補装具の交付 (3)ホームヘルプサービス (4)ショートステイ (5)デイサービス (6)日常生活用具の給付 (7)更生医療 (8)更生訓練費 (9)国税、地方税の諸控除及び減免 (10)旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引等 (11)公営住宅の優先入居 等
〈対象者〉 精神疾患を有する方で,日常生活又は社会生活への制約がある方 障害等級は1〜3級までで,手帳の等級の内容はおおよそ下記の表の内容です。
1級:日常生活が一人ではできない(他人の助けが必要)状態。障害年金1級相当 2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はないが,日常生活に困難がある程度。ストレスがかかる状態では対応が困難になるがデイケアや作業所などに参加できる程度。障害年金2級相当 3級:障害は重くないが,日常生活,社会生活上の制約がある程度。保護的配慮のある事業所に雇用されて働いている者も含まれる。障害年金3級より広い範囲
〈手続き〉 窓口は保健所です。手帳用の診断書か,障害年金受給者は年金証書の写しを提出することになります
〈手帳の活用〉 通院医療費の公費負担:手帳所持者は、申請手続きが簡便化されます。 (申請にあたっての医師の診断書及び判定手続きが不要となります。) なお、手帳交付と通院医療費公費負担の申請は同時にできます。
生活保護の障害者加算:1級または2級の手帳所持者は、 生活保護の障害者加算の認定が受けられ ます。 税制上の優遇措置があります。 老人医療の適用:65歳から(75才未満)1級または2級の手帳所持者は、老人医療が受けられます。 但し、診療に際しては自己負担が生じますのでご注意ください。 福祉乗車券の交付・有料公共施設の料金の減免 NTT番号案内の無料サービスなど
健康保険の被保険者が傷病のため働けないときで、会社から給料が出ないときは、健康保険から傷病手当金が支給されます。そのときに、厚生年金の障害年金が支給されるときは、傷病手当金と障害年金の両方を受給することはできません。傷病手当金と障害年金かいずれか多い額までが保証されます。
具体的には、傷病手当金受給中に、厚生年金保険から障害厚生年金を実際に受けることができるようになると、傷病手当金は支給残日数があっても不支給となります。だたし、障害厚生年金の額(同一の支給事由により国民年金の障害基礎年金を受けられる場合は合算した額)を360で除して得た額が、傷病手当金の日額に満たないときは、その差額が併給されます。
傷病手当金
障害厚生年金
*傷病手当金 支給開始から1年6月以内の図
厚生年金は外国人であっても加入することが出来ましたので、初診日において厚生年金保険の被保険者であれば、加入要件を満たすことになります。一方、厚生年金に加入していなかった在日外国人の場合は昭和57年に難民条約が批准される以前は、国民年金法に国籍要件というものがありましたので、日本に在住している外国人は、昭和56年3月31日までは、国民年金に加入できなかったので、それまでに初診日のある人は、障害年金の対象にはなりません。自治体によっては外国人の無年金障害者に対して手当金を支給する制度を作っているところがありますし、今後、外国人の障害無年金者を救済するように制度を改善していくことが急務の課題です
国民年金に、任意未加入であったことで障害年金の加入条件のない場合は他にも以下のようなケースがあります。 (1)日本国籍者であって20歳以上60歳未満の昭和36年4月から61年3月までの海外在住期間 (2)学生であった平成3年3月までの期間 (3)昭和61年3月までの被用者年金制度加入者の配偶者であった期間 (4)厚生年金保険を脱退手当金を受給した期間 など