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| ●労働者災害補償保険の障害補償 |
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労災保険からの障害補償年金の支給額を教えてください。 |
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労働者災害補償保険法による障害補償には、障害補償年金(業務災害)と障害年金(通勤災害)があります。障害補償額(年額)は、障害等級ごとに異なります。
●障害等級第1級〜第7級に該当するとき
障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金
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障害等級第8級〜第14級に該当するとき
障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金
障害
等級 |
障害(補償)給付
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障害特別
支給金
(一時金)
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障害特別年金 (年金)
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障害特別一時金 |
| 第1級 |
年
金 |
給付基礎日額×313日分 |
342万円 |
算定基礎日額×313日分 |
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| 第2級 |
給付基礎日額×277日分 |
320万円 |
算定基礎日額×277日分 |
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| 第3級 |
給付基礎日額×245日分 |
300万円 |
算定基礎日額×245日分 |
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| 第4級 |
給付基礎日額×213日分 |
264万円 |
算定基礎日額×213日分 |
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| 第5級 |
給付基礎日額×184日分 |
225万円 |
算定基礎日額×184日分 |
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| 第6級 |
給付基礎日額×156日分 |
192万円 |
算定基礎日額×156日分 |
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| 第7級 |
給付基礎日額×131日分 |
159万円 |
算定基礎日額×131日分 |
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| 第8級 |
一時金 |
給付基礎日額×503日分 |
65万円 |
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算定基礎日額×503日分 |
| 第9級 |
給付基礎日額×391日分 |
50万円 |
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算定基礎日額×391日分 |
| 第10級 |
給付基礎日額×302日分 |
39万円 |
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算定基礎日額×302日分 |
| 第11級 |
給付基礎日額×223日分 |
29万円 |
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算定基礎日額×223日分 |
| 第12級 |
給付基礎日額×156日分 |
20万円 |
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算定基礎日額×156日分 |
| 第13級 |
給付基礎日額×101日分 |
14万円 |
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算定基礎日額×101日分 |
| 第14級 |
給付基礎日額×56日分 |
8万円 |
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算定基礎日額×56日分 |
*給付基礎日額とは、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額です。年金たる保険給付の額の算定基礎として用いられる「年金給付基礎日額」には、年齢階層ごとの最低・最高限度額が定められています。(労災保険法第8条の3)
*算定基礎日額とは、原則として、業務上又は通勤による不詳や死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間にその労働者が事業主から受けた特別給与の額の総額を算定基礎年額として365で割って得た額をいいます。 |
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| ●労災との調整 |
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労災保険から障害補償年金が支給されるときは障害年金を受給できますか? |
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障害年金は、業務上または通勤途上の事由に基づく障害についても支給されますが、この場合は同時に労災保険から障害補償年金が支給されます。
この場合、労災保険の方を減額することで調整されます。
(労災保険法別表第1、同法施行令第2条〜第7条)
| 厚生年金・国民年金の障害年金(新法) |
労災保険の 障害補償年金 |
障害厚生年金と障害基礎年金が 支給されるとき(1・2級の障害) |
労災保険を 73%支給 |
障害厚生年金のみが支給されるとき
(3級の障害) |
労災保険を 83%支給 |
| 障害基礎年金のみが支給されるとき |
労災保険を
88%支給 |
| 厚生年金・船員保険・国民年金(旧法) (61年4月改正前) |
労災保険の
障害補償年金 |
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改正前の厚生年金保険法の障害年金 |
労災保険を
74%支給
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| 改正前の船員保険法の障害年金 |
労災保険を
74%支給
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| 改正前の国民年金法の障害年金 |
労災保険を
89%支給
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| ●老齢年金と障害年金 |
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障害年金と自分のかけた老齢年金は両方受給できますか? |
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障害年金を受給中に、自分のかけた老齢年金を受給できるようになった場合は、両方は受給できません。いずれか一方を選択して受給することになります。ただし、厚生年金基金がある方は、障害年金と厚生年金基金は両方受給できます。(解散基金加入員の場合は両方受給できません)
また、60歳から特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給されない昭和16年(女子は21年)4月2日以後に生まれた人でも、3級以上の障害にある場合で退職している時は「障害者の特例」として、特例に該当し請求したときから、特別支給の老齢厚生年金の定額部分(加給年金額を含む)が支給されることになっています。
平成18年4月〜
障害年金の改善(障害を有しながら働いたことを年金制度上評価する仕組み)
現行法では、65歳の時点で(1)か(2)を選択しなければなりません
(1)老齢基礎年金+老齢厚生年金
(2)障害基礎年金
平成18年4月からは、65歳以降
上記(1)(2)以外にも
障害基礎年金+老齢厚生年金の組み合わせの選択を認めることになりました。 |
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| ●療育手帳 |
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療育手帳の取得とその活用法について教えて下さい。 |
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療育手帳は精神に発達遅滞があるため、社会生活に適応できないと精神薄弱者更正相談所(18才未満の児童の場合は、児童相談所)で判定された方に交付されます。この手帳は都道府県により名称が異なっています。
※判定の程度によりA(=重度)、B(=その他)に区分されています。
※自治体によりA1,A2,B1,B2と区分している地域もあります。
〈手続き〉
判定書・写真・印鑑・申請書を児童相談所、社会福祉事務所または町村役場などに提出します(地域により申請窓口が異なりますので、詳しくは居住地の福祉事務所にお尋ね下さい)
〈手帳の活用〉
障害があっても生活するのに便利なように工夫されている日常生活用具がその人の障害に応じて給付されたり、 ホームヘルパーの派遣などが受けられます。また、JR、バス等の公共料金の割引や、税金の控除などが受けられます。
対象になるかどうかは、それぞれの障害、程度により異なりますので、詳しくは市町村の窓口へ相談してください。 |
| ●離婚分割(※法改正情報 19年4月実施) |
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障害厚生年金2級と障害基礎年金2級を受給している40歳代の男性です。19年4月以降離婚した場合、受給中の障害厚生年金と障害基礎年金の半額を、妻に離婚分割することになるのですか? |
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離婚時における厚生年金の分割は、19年4月1日以降に成立した離婚が対象になります。ですから、障害基礎年金は離婚分割の対象になりませんが、障害厚生年金は、離婚分割の対象になります。基本的な仕組みは、離婚当事者間の婚姻期間中の厚生年金納付記録を、当事者間で分割することになります。手続は、離婚当事者間の協議で分割割合(分割割合の上限は50%)について合意の上、社会保険事務所に厚生年金の分割請求を行います。(合意がまとまらない場合は、裁判所が分割割合を定めることができます。)
離婚分割による標準報酬の改定請求をしたときは、分割を行う側の夫の障害厚生年金の受給額は減額になります。分割を受けた側の妻は、自分自身が老齢に達したときに老齢厚生年金が支給されます。
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| ●65歳以上の方の障害年金請求 |
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現在66歳です。62歳のときに厚生年金加入中で初診日があります。最近、障害が重くなり年金を請求したいと思いますが、障害年金は請求できますか? |
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障害年金の支給要件は、次の(1)〜(3)となっております。
(1)障害の原因となった傷病の初診日において、国民年金・厚生年金保険・共済年金の被保険者であること。
(2)障害認定日(原則:初診日から起算して1年6ヶ月)における障害の程度が1級〜3級であること(国民年金の場合は1・2級)
(3)初診日から1年6ヶ月を経過した障害認定日においては、障害等級に該当する障害の状態になかった者が、同日後65歳に達する前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する障害の状態に至ったときは、その期間内(65歳に達する前日まで)に障害年金を請求することができます。この制度を事後重症制度といいます。この事後重症制度による障害年金は、請求年金といい、請求したときに初めて年金を受ける権利が発生します。但し、65歳に達する前日までに請求しなければなりません。
このように、障害年金の受給には、一定要件があり、(3)の事後重症による請求は、65歳に達するまでにすることとなっております。
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