日常生活能力の判定ですが、社会人として平均的な環境で,平均的な日常生活能力を想定して考えます。同年齢の障害のない人と比べてどうなのか、一人暮らしをしていたらどこまでできるかという想定で判断して記入します。 例えば、適切な食事摂取では、「自発的にできる・自発的にできるが援助が必要・自発的にはできないが援助があればできる・できない」と分かれていますが、食事を摂取するとはただ単に用意したものを食べるというのではなく、自分で適切な食事時間やマナーを考えて行えるかどうかで判断します。親や配偶者が作ったものを食べるように催促しながら食べるのは、援助が必要ということになります。ここでいう、援助とは助言・指導をいい、身体介助を含みません。
日常生活動作の障害の程度(肢体の障害)の診断書は、医師にご理解頂くのにしばしば困難を感じる項目です。おっしゃるとおり、この「顔にてのひらをつける」というのは、洗面を意味していますので、ただ単に手のひらが顔についたら○というようなものではありません。同じように,「用便の処理をする(ズボンの前のところに手をやる)」という項目も、ただ単に、ズボンの前に手が行くかどうかという設問ではなく、排尿をするための一連の動作ができるかどうかを意味していますので、医師によく説明をした上で、診断書に訂正を求めるようにして下さい。医師が訂正をしてくれないときは、申立書をつけて裁定請求するという方法があります。
年金証書には、基礎年金番号(10桁)と年金コード(4桁)の14桁の数字が書かれています。年金コードは次の意味を持っています。(新法)
1350 障害基礎年金・障害厚生年金
2650 障害基礎年金(障害福祉年金から裁定替分)
5350 障害基礎年金
6350 障害基礎年金(20歳前)