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| ●給料と障害年金 |
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給料と障害年金は全額もらえますか? |
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(1)障害厚生年金は、働いているという理由で年金がストップすることはありません。
(2)障害基礎年金も働いているという理由で年金がストップすることはありません。
例外的に20歳前の傷病による障害基礎年金については、本人が保険料を納付しておらずその費用が税や他の被保険者の保険料により賄われていることから受給権者本人または扶養義務者等に一定額以上の所得があるときは、その支給が全部または一部を停止されます。
(3)障害共済年金は在職中は報酬と調整になります。公務員を辞めて民間の会社に転職した場合、厚生年金保険に加入したときは、障害共済年金は報酬との調整があります。 |
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| ●加算額対象の子 |
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障害基礎年金を受給しています。来年子供が生まれますが、子の加算額は、つくのでしょうか? |
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障害基礎年金の額は、受給権者がその年金の権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子があるときは子の加算額がつきます。
障害基礎年金を受ける権利を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、受給権者が権利を取得した当時に受給権者によって生計を維持してた子とみなし、出生の翌月から年金額が改定されます。
それ以外の場合は、受給権発生のあとに子供がうまれても、子の加算額はつきません。 |
| ●構音障害とは?(言語機能障害) |
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言語の障害で年金の請求をします。構音障害とはなんでしょうか? |
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構音障害とは、発声器官、付属管腔の形態及び位置の異常によって、構音に障害をきたし、思うように話せない状態のことを言います。
人が声を発生するとき、音声は空気が声門を通り、声帯を振動させることことからおこり、付属管腔を作っている咽頭、鼻腔などの一連の腔洞が、咽頭の筋肉、下、軟口蓋、下顎、口唇の運動によってその形状が色々と変化し、原音は様々な語音となって言語が形成されます。これを構音(日本人では50音)といい、以下の4種に分けられます。
1.口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
2.歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
3.歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
4.軟口蓋音(か行音、が行音等)
構音障害とは、声帯の炎症、腫瘍、声帯の摘出、口唇、歯列、下、口蓋、咽頭などの損傷、摘出の結果生じますし、脳血管障害、脳腫瘍などの神経系の外傷、炎症も構音障害の原因となります。
言語が発せられるには以下の3つの過程が正常に働いていなければなりません。
1)思考過程(言いたいと思うことを頭の中でまとめる)
2)言語学的過程(まとめたものを大脳の言語中枢に伝え内容言語を構成する)
3)生理学的過程(内容言語が運動化され、それが言語となって外に現れる)
構音障害は、上記の3)生理学的過程の障害です。 |
| ●雇用保険法 失業給付の受給期間の延長受給について |
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疾病のためすぐに職業につくことができません。失業給付の基本手当の受給期間の延長について教えてください。 |
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受給資格者が所定給付日数の基本手当の支給を受けられるのは、原則として受給資格に係る離職の日の翌日から1年以内に限られます。この期間を受給期間といいます。ご質問のように、疾病等(*)により30日以上引き続き職業につくことができない場合には、受給期間は最大4年間まで延長されます。
手続きは、「受給期間延長申請書」に受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていないときは、離職票)を添えて、居住地を管轄する公共職業安定所に届け出てください。
(*)疾病以外に受給期間延長ができる理由は以下のもの
1.妊娠、出産、育児、負傷により職業につくことができないとき。
2.定年等の理由により離職して一定期間求職の申込みをしないことを希望するとき
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| ●健康保険法 高額療養費について |
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医療費の自己負担額が高額となっています。高額療養費について教えてください。 |
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高額療養費の自己負担限度額
1人1か月の自己負担限度額は所得と年齢によって、次の計算式により算出されます。
下記の自己負担限度額を超えたときは、本人の申請により高額療養費が支給されます。
■(平成18年10月実施)
| 70歳未満 |
上位所得者*1 |
150,000円+(医療費-500,000)×1%(83,400円) |
一般 |
80,100円+(医療費-267,000)×1%(44,400円) |
| 低所得者*3 |
35,400円(24,600円) |
| 70歳以上 |
現役並み所得者
*2 |
外来(個人ごと)
44,400円 |
80,100円+(医療費- 267,000 )×1%
(44,400円) |
一般 |
12,000円 |
44,400円 |
低所得者
*3 |
U |
8,000円 |
24,600円 |
| T*4 |
15,000円 |
*1 上位所得者:同53万円以上。
*2 現役並み所得者:月収28万円以上・課税所得145万円以上など。
*3 低所得者:住民税非課税。
*4 低所得T:80万円以下等。
注1) 金額は1月あたりの限度額。( )内の金額は多数該当(過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給 をうけ4回目の支給に該当)の場合。
注2) 公的年金控除等の見直しにともない、新たに現役並み所得者に移行する70歳以上の高齢者については、平成18年8月から2年間、自己負担限度額 を一般並みに据え置き。また、老年者に係る住民税非課税措置の廃止にともない、世帯員の一部が課税者となり 低所得世帯から新たに一般世帯となる 世帯についても同様に、2年間は非課税者について低所得の限度額を適用。
注3) 70歳以上75歳未満の者(一般)の自己負担限度額は平成20年4月から、新たな高齢者医療制度の創設 による2割負担の導入に ともない、外来( 個人ごと)24,600円、 合計(世帯ごと)62,100円(多数該当44,400円)に変更。
| 世帯合算 |
| 同一世帯内で、同一月における自己負担額が21,000円以上の人が2人以上いる場合の自己負担限度額は、それぞれの医療費を合算し、上記の表に当てはめて算出した金額となります。 |
| 長期高額疾病についての負担軽減 |
人工腎臓を実施している慢性腎不全の患者については、自己負担の限度額は10,000円となっており、それを超える額は現物給付されるので、医療機関の窓口での負担は最大でも10,000円で済みます。 このほか、血友病(先天性血液凝固因子障害)患者のうち第 因子障害、第 因子障害の人や、後天性免疫不全症候群で血液製剤の投与によるHIV感染者の中からの2次、3次感染の人についても、自己負担の限度額は10,000円となっています。
注1)18年10月から、人工透析患者のうち、所得の高い人については、自己負担限度額が1万円から2万円に引き上げられます。
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