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●発病日
ご質問 昭和61年4月前の厚生年金保険の被保険者であった間に発病日がある傷病は、障害厚生年金の給付の対象になると聞きましたが、私は23歳(昭和昭和53年)で厚生年金加入中に、網膜色素変性症の症状を自覚しました。医師は、診断書に「先天性」と記入されましたが、私の場合発病日はどうなるのでしょう?
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ご回答

昭和61年4月の法律改正前は、厚生年金は「発病日」、国民年金は「初診日」を発生日としていましたが、法改正により昭和61年4月以降「初診日」に統一されました。
それで、今でも昭和61年4月前に、発病日がある人は、その「発病日」に厚生年金の被保険者であることが条件となっています。

発病日とは
(1)医師の診療を受ける前に本人の自覚症状が現れたときは、その日が発病日になります。
(2)自覚症状が現れずに医師の診療を受けたときは、初診日が発病日になります。
(3)過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む)して、再度発症した時は、再度発症した日が発病日になります。
(4)慢性的疾患(糖尿病・腎不全など)のように、傷病の病歴が引き続いている時は、最も古い発病日が、当該傷病の発病日となります。
(5)健康診断で異常が発見された時は、健康診断の日が発病日になります。
(6)網膜色素変性症、先天性心疾患等については、具体的な症状が出現した場合は、その日が発病日になります。
(7)先天性股関節脱臼については、完全脱臼したままで成育した場合は、国民年金の20歳前障害基礎年金の対象になりますが、それ以外で、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、症状が発症した日を発病日とします。

あなたの場合は(6)により、23歳の自覚症状が現れた日が「発病日」となります。

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●20歳前障害の所得制限限度額
ご質問 初診日が20歳前の障害基礎年金の、本人の所得による制限限度額を教えてください。
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ご回答

本人の所得制限 限度額 (国民年金法 施行令第5条の4:法第36条の3第1項の政令で定める額等)

20歳前に初診日のある障害基礎年金は、受給権者の「前年の所得」が次の額を超えるとき、「その年の8月〜翌年の7月」まで、全部または2分の1が支給停止されます。

       平成20年度の基準額

所得制限額

全額支給停止

扶養している家族なし

 4,621,000

老人の扶養親族一人あたり※1

 +480,000

特定扶養親族一人あたり※2

 +630,000

上記に該当しない扶養親族一人あたり

 +380,000

  2分の1

  支給停止

扶養している家族なし

 3,604,000

老人の扶養親族一人あたり※1

 +480,000

特定扶養親族一人あたり※2

 +630,000

上記に該当しない扶養親族一人あたり

 +380,000

※1 老人とは70歳以上の方を指します
※2 特定扶養親族とは16歳以上23歳未満の親族を指します

以上の制限所得額は平成14年8・9月分(平成14年10月支給分)から適用されています。


【老人扶養親族、特定扶養親族以外の 扶養親族だけの場合】

扶養家族0人のとき
3,604,000円の所得を超えると、障害基礎年金の2分の1が支給停止されます。
4,621,000円の所得を超えると、障害基礎年金の全額が支給停止されます。

扶養家族1人のとき
3,984,000円の所得を超えると、障害基礎年金の2分の1が支給停止されます。

5,001,000円の所得を超えると、障害基礎年金の全額が支給停止されます。

扶養家族2人のとき
4,364,000円の所得を超えると、障害基礎年金の2分の1が支給停止されます。
5,381,000円の所得を超えると、障害基礎年金の全額が支給停止されます。

扶養家族3人のとき
4,744,000円の所得を超えると、障害基礎年金の2分の1が支給停止されます。
5,761,000円 の所得を超えると、障害基礎年金の全額が支給停止されます。

扶養家族4人のとき
5,124,000円の所得を超えると、障害基礎年金の2分の1が支給停止されます。
6,141,000円 の所得を超えると、障害基礎年金の全額が支給停止されます。

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●保険料の免除手続と障害年金
ご質問 障害基礎年金を請求しました。障害基礎年金1.2級に該当すれば、法定免除と聞いています。国民年金は、裁定結果が出るまでの間、納付しておくべきでしょうか。
 
ご回答

障害基礎年金を請求してから、裁定結果が出るまで、平均で3ヶ月以上かかります。障害基礎年金の受給権を取得すると国民年金の第1号被保険者の人は、保険料の納付は、法律により免除されます(法定免除)。
保険料の納付は、裁定の結果(永久認定(今後、診断書の提出は不要です。)有期認定(診断書を1〜5年以内に提出します。)等を見て決める必要がありますが、保険料の法定免除を予定されている人は、裁定結果が出るまでの間は保険料の納付はお控え下さい。

保険料が免除された場合の取扱いは、次のようになります。

1.老齢基礎年金を受けるために必要な受給資格期間に含まれます。
2. 老齢基礎年金の年金額が、保険料を納めた期間と比べて1/3の計算になります。
3.免除期間の保険料は、10年以内であれば遡って納付することができます。

将来の年金の選択

厚生年金や共済年金の加入期間のある人は、65歳以降 老齢厚生年金と老齢基礎年金は併給できます。また、65歳以降 老齢厚生年金と障害厚生年金の組み合わせを選択することもできます。

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