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本人の所得制限 限度額 (国民年金法 施行令第5条の4:法第36条の3第1項の政令で定める額等)
20歳前に初診日のある障害基礎年金は、受給権者の「前年の所得」が次の額を超えるとき、「その年の8月〜翌年の7月」まで、全部または2分の1が支給停止されます。
| 平成20年度の基準額 |
所得制限額
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全額支給停止
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扶養している家族なし
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4,621,000
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老人の扶養親族一人あたり※1
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+480,000
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特定扶養親族一人あたり※2
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+630,000
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上記に該当しない扶養親族一人あたり
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+380,000
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2分の1
支給停止 |
扶養している家族なし
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3,604,000
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老人の扶養親族一人あたり※1
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+480,000
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特定扶養親族一人あたり※2
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+630,000
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上記に該当しない扶養親族一人あたり
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+380,000
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※1 老人とは70歳以上の方を指します
※2 特定扶養親族とは16歳以上23歳未満の親族を指します
以上の制限所得額は平成14年8・9月分(平成14年10月支給分)から適用されています。
【老人扶養親族、特定扶養親族以外の 扶養親族だけの場合】
扶養家族0人のとき
3,604,000円の所得を超えると、障害基礎年金の2分の1が支給停止されます。
4,621,000円の所得を超えると、障害基礎年金の全額が支給停止されます。
扶養家族1人のとき
3,984,000円の所得を超えると、障害基礎年金の2分の1が支給停止されます。
5,001,000円の所得を超えると、障害基礎年金の全額が支給停止されます。
扶養家族2人のとき
4,364,000円の所得を超えると、障害基礎年金の2分の1が支給停止されます。
5,381,000円の所得を超えると、障害基礎年金の全額が支給停止されます。
扶養家族3人のとき
4,744,000円の所得を超えると、障害基礎年金の2分の1が支給停止されます。
5,761,000円
の所得を超えると、障害基礎年金の全額が支給停止されます。
扶養家族4人のとき
5,124,000円の所得を超えると、障害基礎年金の2分の1が支給停止されます。
6,141,000円
の所得を超えると、障害基礎年金の全額が支給停止されます。
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