

| ●眼の障害 |
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眼の障害の場合の認定基準は、裸眼ですか?矯正視力ですか? |
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屈折障害のある場合は、原則として、矯正視力(眼鏡・コンタクトレンズ)を測定してこれにより認定されています。ただし、例外として、屈折異常があっても、矯正不能なもの、矯正に耐えられない等の理由がある場合は、裸眼視力で認定します。
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視力は左右とも0.6以上ありますが、視野障害があります。視力が良い場合は、年金を受給できないと聞きましたが本当ですか。 |
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視力はよいが、視野に障害がおありの方も、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金)の対象になります。視野障害だけで、障害年金として受給できる目安は「両眼の視野が5度以内」かどうかを目安にして下さい。「両眼の視野が5度以内」という意味は、それぞれの眼の視野が5度以内のものをいい、求心性視野狭窄の意味です。また、輪状暗点があるものについて中心の残存視野がそれぞれ5度以内のものを含みます。
(障害手当金の認定基準の説明はここでは除きます)
視野は、ゴールドマン視野計及び自動視野計又はこれらに準ずるものを用いて測定する。ゴールドマン視野計を用いる場合、中心視野の測定にはT/2の視標を用い、周辺視野の測定にはT/4の視標を用いる。それ以外の測定方法によるときは、これに相当する視標を用いることとすることになっています。
尚、視野障害が障害年金の対象になりましたのは、平成14年4月1日の法律改正のときからです。
それ以前から視野障害があった方は、このときに、法改正があったことを知らずにおられ、障害年金を受給できていない方がおられるであろうことは容易に推測できます。 |
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| ●言語の障害 |
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言語障害で、障害年金が受給できますか? |
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日常会話の状態が3番であれば3級に、4番なら2級に該当される可能性があります。
1.日常会話が誰が聞いても理解できる。
2.電話による会話が家族は理解できるが、他人は理解できない。
3.日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない。
4.日常会話が誰が聞いても理解できない。
また別の基準では、次の4種の語音のうち2種以上が発音不能の場合は、3級以上の年金に該当する場合があります。
1.口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
2.歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
3.歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
4.軟口蓋音(か行音、が行音等) |
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●肢体の障害 |
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肢体の障害で、障害年金が受給できるかどうか可能性を教えてください。 |
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肢体の障害は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分されており、それぞれに障害認定基準が定められています。
肢体の障害の診断書には、日常生活動作等、認定に際して重要視される部分があります。診断書や病歴就労状況等申立書の内容次第で障害等級に差がでてしまうので気をつけなければなりません。
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●心疾患による障害 |
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心疾患による障害で、障害年金が受給できますか? |
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心疾患で障害年金を受給できる傷病名の一例は以下のものです。
(1)弁疾患
(2)心筋疾患
(3)虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)
(4)難治性不整脈
(5)大動脈疾患
(6)先天性心疾患
<心疾患の検査で異常検査所見を一部示すと、次のとおりです。>
A安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下、若しくは、0.5mV以上の深い陰性T波(aVR 誘導を除く。)の所見のあるもの
B負荷心電図(6Mets未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの
C胸部X線上で心胸郭係数60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの
D心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮率の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの
E心電図で、重症な頻脈性又は除脈性不整脈所見のあるもの
F左室駆出率(EF)が40%以下のもの
G BNP(脳性ナトリウム利尿ぺプチド)が200pg/mL相当を超えるもの
H 重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に50%以上の狭窄、あるいは、3本の主要冠動脈に75%以上の狭窄を認めるもの
I 心電図で、陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの |
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●腎疾患による障害
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慢性腎不全で障害年金が受給できますか? |
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人工透析療法施行中のものは、年金の障害等級は2級と認定されています。(昭和61年4月施行の法律に基づく障害認定基準による)
なお、主要症状、人工透析施行中の検査成績、具体的な日常生活状況等によっては、更に上位等級に認定されることもあります。 |
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【身体障害者手帳との関係】
○慢性腎不全で人工透析を導入しており手身体障害者手帳は1級です、年金も1級ですか?
○人工透析していますが、働けていますので年金は、2級にならずに3級になるのではないでしょうか? |
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身体障害者手帳は、腎臓機能障害で人工透析を導入されている場合は、1級の手帳が交付されていますが、年金の障害等級は原則2級です。(上記の質問の回答のように、検査成績、具体的な日常生活状況等によっては、1級になる可能性はありますが、少なくとも当事務所では現在までのところ障害年金1級になられた方はご依頼を受けたことはありません。)
尚、「労働しているので2級にならずに3級になるのではないか?」というご心配のご相談が稀に寄せられますが、人工透析をされている場合は、働いているかいないかに関係なく、障害年金の方の障害等級は原則2級になります。 |
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腎不全で初めて病院に行った日は厚生年金被保険者期間中だったので、障害厚生年金で請求したのですが、後日、社会保険庁から、「慢性糸球体腎炎についての調査が必要である」といわれました。私の場合、初診日はいつになりますか? |
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●障害年金の請求では、一般に初診日がいつかということが重要になりますが、慢性腎不全の場合は、慢性腎不全と診断された日が初診日ではなく、糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性のう胞腎、腎盂腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が相当長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱われ、初診日は、糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性のう胞腎、腎盂腎炎と最初に診断された日になります。
●糖尿病性腎症から、慢性腎不全となり、人工透析を施行のケースも同様に、両者の期間が相当長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱われ、初診日は、糖尿病と最初に診断された日になります。 |
●呼吸器疾患による障害 |
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慢性気管支喘息による呼吸不全で、常時(24時間)在宅酸素療法を行っています。障害年金が受給できますか? |
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常時(24時間)在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは、障害等級で3級と認定することになっています。
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●精神の障害 |
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精神の障害ではどのような場合に、障害年金が受給できますか? |
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傷病名としては、統合失調症、気分障害、症状性を含む器質性精神障害、てんかん、知的障害、認知症などがあげられます。原則として、神経症や人格障害は障害年金の対象外となっています。 |
●血液・造血器疾患による障害 |
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血液・造血器による疾患でどのような場合に、障害年金が受給できますか? |
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☆血液一般検査が参考にされます。
検査項目 |
単位 |
異 常 値 |
軽 度 |
中 等 度 |
高 度 |
以上〜未満 |
以上〜未満 |
-- |
抹消血液 |
ヘモグロビン濃度 |
g/l |
9〜10 |
7〜9 |
7未満 |
赤血球数 |
万/ μl |
300〜350 |
200〜300 |
200未満 |
白血球数 |
個/ μl |
2,000〜4,000 |
1,000〜2,000 |
1,000未満 |
顆粒球数 |
個/ μl |
1,000〜2,000 |
500〜1,000 |
500未満 |
リンパ球数 |
個/ μl |
600〜1,000 |
300〜600 |
300未満 |
血小板数 |
万/ μl |
5〜10 |
2〜5 |
2未満 |
骨髄 |
有核細胞 |
万/ μl |
5〜10 |
2〜5 |
2未満 |
巨核球数 |
/ μl |
30〜50 |
15〜30 |
15未満 |
リンパ球 |
% |
20〜40 |
40〜60 |
60以上 |
出血時間(Duke法) |
分 |
6〜8 |
8〜10 |
10以上 |
APTT
(基準値) |
秒 |
基準値の
1.5倍〜2倍 |
基準値の
2倍〜3倍 |
基準値の
3倍以上 |
■一般状態区分表も認定の際には重視されています。
ア.無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等に ふるまえるも の
イ.軽度の症状があり、肉体活動は制限を受けるが、歩行、軽作業や 座業はできる もの。例えば、軽い家事、事務など。
ウ.歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なことも あり、軽労働 はできないが、日中の50%以上は起居しているもの。
エ.身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、 日中の50%以 上は就床しており、自力で屋外への外出等がほぼ不 可能になったもの
オ.身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いら れ、活動の 範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの。
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