障害年金代行窓口

木本社会保険労務士事務所
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ココが知りたいQ&A

障害年金 用語集

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障害の部位別 Q&A

眼の障害
ご質問 眼の障害の場合の認定基準は、裸眼ですか?矯正視力ですか?
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ご回答

屈折障害のある場合は、原則として、矯正視力(眼鏡・コンタクトレンズ)を測定してこれにより認定されています。ただし、例外として、屈折異常があっても、矯正不能なもの、矯正に耐えられない等の理由がある場合は、裸眼視力で認定します。

以下の設問に回答して、メールで送信してください。受給の可能性について個別に回答させていただきます。

○視力(裸眼)

  右眼      左眼

○視力(矯正)

  右眼      左眼

○その他参考となること

身体障害者手帳を受けておられる場合は手帳の等級( 級)

  交付された日    昭和・平成  年 月 日 交付


   

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ご質問 視力は左右とも0.6以上ありますが、視野障害があります。視力が良い場合は、年金を受給できないと聞きましたが本当ですか。
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ご回答

視力はよいが、視野に障害がおありの方も、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金)の対象になります。視野障害だけで、障害年金として受給できる目安は「両眼の視野が5度以内」かどうかを目安にして下さい。(障害手当金の認定基準の説明はここでは除きます)

   

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聴力の障害
ご質問 聴覚障害で身体障害者手帳4級ですが、障害年金が受給できますか?
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ご回答

聴覚障害で身体障害者手帳4級以上の人は、障害年金の受給の可能性があります。身体障害者手帳3級以上の人は、確実です。

 

以下の設問に回答して、メールで送信してください。受給の可能性について個別に回答させていただきます。

1.聴覚レベル

 右  db     左   db

2.最良語音明瞭度

 右  %     左   %

 

○身体障害者手帳を受けておられる場合は手帳の等級( 級)

  交付された日    昭和・平成  年 月 日 交付

   

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言語の障害
ご質問 言語障害で、障害年金が受給できますか?
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ご回答

日常会話の状態がどの程度に該当されますか?3番であれば 3級に、上記4番なら2級に該当される可能性があります。

 

  1.日常会話が誰が聞いても理解できる。

  2.電話による会話が家族は理解できるが、他人は理解できない。

  3.日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない。

  4.日常会話が誰が聞いても理解できない。

 

また別の基準では、次の4種の語音のうち2種以上が発音不能の場合は、3級以上の年金に該当する場合があります。

 

   1.口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)

   2.歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)

   3.歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)

   4.軟口蓋音(か行音、が行音等)

   

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肢体の障害

ご質問 肢体の障害で、障害年金が受給できるかどうか可能性を教えてください。
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ご回答

以下の(a)〜(w)の設問に回答して、メールに貼り付けて送信してください。個別に回答させていただきます。

 

○・・・・一人でうまくできる

○△・・一人でできてもやや不自由

△×・・一人で出来るが非常に不自由

×・・・・一人では全く出来ない

 

(a)つまむ(新聞紙を引きぬけない程度)

   右  (○・○△・△×・×)  左(○・○△・△×・×)

(b)握る((丸めた週刊誌を引き抜けない程度)

   右  (○・○△・△×・×)  左(○・○△・△×・×)

(c)タオルを絞る(水をきれる程度)

    両手 (○・○△・△×・×)

(d)ひもを結ぶ

 両手 (○・○△・△×・×)

(e)さじで食事をする

     右  (○・○△・△×・×)   左(○・○△・△×・×)

(f)顔に手のひらをつける(顔を洗う)

     右  (○・○△・△×・×)   左(○・○△・△×・×)

(g)用便の処理をする(ズボンの前のところに手をやる)

  右  (○・○△・△×・×)   左(○・○△・△×・×)

(h)用便の処理をする(尻のところに手をやる)

     右  (○・○△・△×・×)   左(○・○△・△×・×)

(i)上衣の脱着(かぶりシャツを着て脱ぐ)

      両手 (○・○△・△×・×)

(j)上衣の脱着(ワイシャツを着てボタンをとめる)

  両手 (○・○△・△×・×)

(k)ズボンの着脱 

  両手 (○・○△・△×・×)

(l)靴下を履く 

     両手 (○・○△・△×・×)

(m)片足で立つ

  右  (○・○△・△×・×)   左(○・○△・△×・×)

(n)座る(正座・横すわり・あぐら・脚なげだし)(このような姿勢を持続する)

   (○・○△・△×・×)

(o)深くおじぎ(最敬礼)をする

   (○・○△・△×・×)

(p)歩く 屋内

   (○・○△・△×・×)

(q)歩く 屋外

   (○・○△・△×・×)

(r)立ち上がる

    ア 支持なしでできる

        イ 支持があればできるがやや不自由

        ウ 支持があればできるが非常に不自由

        エ 支持があってもできない

(s)階段を登る

    ア 手すりなしでできる

    イ 手すりがあればできるがやや不自由

    ウ 手すりがあればできるが非常に不自由

    エ 手すりがあってもできない

(t)階段を降りる

    ア 手すりなしでできる

    イ 手すりがあればできるがやや不自由

    ウ 手すりがあればできるが非常に不自由

    エ 手すりがあってもできない

     

(u)平衡機能 閉眼での起立・立位保持の状態

            ア 可能である

            イ 不安定である

             ウ 不可能である

    

(v)平衡機能 開眼での直線10メートルの歩行の状態

 ア まっすぐ歩き通す

 イ 多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す

 ウ 転倒あるいわ著しくよろめいて、歩行を中断せざるを得ない。

(w)補助用具使用状況

  1 上肢補装具

  2 下肢補装具(左・右)

  3 杖(    )

  4 松葉杖(左・右) 

  5 車椅子

  6 歩行車

  7 その他(具体的に  )

 

 

ア 常時(起床より就寝まで)使用

イ 時々使用

ウ 使用せず

 

○身体障害者手帳を受けておられる場合は手帳の等級( 級)

  交付された日    昭和・平成  年 月 日 交付

   

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心疾患による障害

ご質問 心疾患による障害で、障害年金が受給できますか?
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ご回答

以下の設問にお答えいただき、メールに貼り付けて送信してください。個別に受給の可能性について回答させていただきます。

<自覚症状>

動悸 (無・有・著)

呼吸困難(無・有・著)

息切れ(無・有・著)

胸痛(無・有・著)

咳(無・有・著)

痰(無・有・著)

失神(無・有)

 

<他覚所見>

チアノーゼ(無・有・著)

浮腫(無・有・著)

頚静脈怒張(無・有)

ばち状指(無・有)

尿量減少(無・有)

器質的雑音(無・有)(Levine       度)

 

<検査所見で該当する項目はどれかを 教えてください。>

ア        LevineV度以上の器質的雑音が認められるもの

イ        心胸郭上比60%以上のもの

ウ        胸部X線所見で、肺野に明らかなうっ血像のあるもの

エ        心電図で、陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの

オ        心電図で、馳独覿見があり、かつ、基礎疾患を有するもの

カ        心電図で、完全房室ブロック(第V度房室ブロック)所見又は第U度(MobitzII型)房室ブロック所見のあるもの

キ        安静時心電図で、0.2mV以上のSTの低下があるもの、若しくは、深い陰性T波の所見のあるもの

ク        負荷心電図で、明らかな陽性所見のあるもの

ケ        難治性の不整脈のあるもの

コ        左室駆出率(EF)が50%以下のもの

サ        冠れん縮を証明されたもの

シ        心臓ペースメーカーを装着したもの

ス        人工弁を装着したもの

 

<一般状態区分表は次のア〜オのいずれに該当されますか>

ア.無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等に ふるまえるもの

イ.軽度の症状があり、肉体活動は制限を受けるが、歩行、軽作業や座業はできるもの。例えば、軽い家事、事務など

ウ.歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの。

エ.身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力で屋外への外出等がほぼ不可能になったもの

オ.身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの。

 

○身体障害者手帳を受けておられる場合は手帳の等級( 級)

  交付された日    昭和・平成  年 月 日 交付

   

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腎疾患による障害

ご質問 慢性腎不全で障害年金が受給できますか?
ご回答

人工透析療法施行中のものは、年金の障害等級は2級と認定されています。(昭和61年4月施行の法律に基づく障害認定基準による)

なお、主要症状、人工透析施行中の検査成績、具体的な日常生活状況等によっては、更に上位等級に認定されることもあります。

ご質問

【身体障害者手帳との関係】

○慢性腎不全で人工透析を導入しており手身体障害者手帳は1級です、年金も1級ですか?

○人工透析していますが、働けていますので年金は、2級にならずに3級になるのではないでしょうか?

ご回答

身体障害者手帳は、腎臓機能障害で人工透析を導入されている場合は、1級の手帳が交付されていますが、年金の障害等級は原則2級です。(上記の質問の回答のように、検査成績、具体的な日常生活状況等によっては、1級になる可能性はありますが、少なくとも当事務所では現在までのところ障害年金1級になられた方はご依頼を受けたことはありません。)

尚、「労働しているので2級にならずに3級になるのではないか?」というご心配のご相談が稀に寄せられますが、人工透析をされている場合は、働いているかいないかに関係なく、障害年金の方の障害等級は原則2級になります。

ご質問 腎不全で初めて病院に行った日は厚生年金被保険者期間中だったので、障害厚生年金で請求したのですが、後日、社会保険庁から、「慢性糸球体腎炎についての調査が必要である」といわれました。私の場合、初診日はいつになりますか?
ご回答

●障害年金の請求では、一般に初診日がいつかということが重要になりますが、慢性腎不全の場合は、慢性腎不全と診断された日が初診日ではなく、糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性のう胞腎、腎盂腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が相当長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱われ、初診日は、糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性のう胞腎、腎盂腎炎と最初に診断された日になります。

●糖尿病性腎症から、慢性腎不全となり、人工透析を施行のケースも同様に、両者の期間が相当長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱われ、初診日は、糖尿病と最初に診断された日になります。

   

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呼吸器疾患による障害
ご質問 慢性気管支喘息による呼吸不全で、常時(24時間)在宅酸素療法を行っています。障害年金が受給できますか?
ご回答

常時(24時間)在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは、障害等級で3級と認定することになっています。
以下の項目に関して回答をメールでお送り下されば、個別に受給の可能性について回答させていただきます。

 

咳(有・無・著)

痰(有・無・著)

胸痛(有・無・著)

安静時の呼吸困難(有・無・著)

体動時の呼吸困難(有・無・著)

喘鳴呼吸困難(有・無・著)

チアノーゼ(有・無)

酸素吸入 (施行している・施行していない)
動脈血ガスO2分圧___________________Torr

動脈血ガスCO2分圧_________________Torr

予測肺活量1秒率____________________%

 

呼吸能力の程度は次のうちどれに該当すると思われますか

1.同年齢の健康な人と同様に歩行、階段の昇降ができる。

2.階段を人並みの速さで登れないが、ゆっくりなら登れる。

3.階段をゆっくりでも登れないが、途中休み休みなら登れる。

4.人並みの速さで歩くと息苦しくなるが、ゆっくりなら歩ける。

5.ゆっくりでも少し歩くと息切れがする。

6.息苦しくて身の回りのこともできない。

 

○身体障害者手帳を受けておられる場合は手帳の等級( 級)

  交付された日    昭和・平成  年 月 日 交付

   

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血液・造血器疾患による障害
ご質問 血液・造血器による疾患でどのような場合に、障害年金が受給できますか?
ご回答

☆血液一般検査の異常値

検査項目

単位

        異  常  値

軽  度

中 等 度

高   度

以上〜未満

以上〜未満

  --

 

抹消血液

ヘモグロビン濃度

g/l

9〜10

7〜9

7未満

赤血球数

万/ μl

300〜350

200〜300

200未満

白血球数

個/ μl

2,000〜4,000

1,000〜2,000

1,000未満

顆粒球数

個/ μl

1,000〜2,000

500〜1,000

500未満

リンパ球数

個/ μl

600〜1,000

300〜600

300未満

血小板数

万/ μl

5〜10

2〜5

2未満

 

骨髄

有核細胞

万/ μl

5〜10

2〜5

2未満

巨核球数

/ μl

30〜50

15〜30

15未満

リンパ球

20〜40

40〜60

60以上

出血時間(Duke法)

6〜8

8〜10

10以上

APTT

(基準値)

基準値の

1.5倍〜2倍

基準値の

2倍〜3倍

基準値の

3倍以上

■一般状態区分表でどこに該当されるかをチェックしてください。
ア.無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等に ふるまえるも の

イ.軽度の症状があり、肉体活動は制限を受けるが、歩行、軽作業や 座業はできる もの。例えば、軽い家事、事務など。

ウ.歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なことも あり、軽労働 はできないが、日中の50%以上は起居しているもの。

エ.身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、 日中の50%以 上は就床しており、自力で屋外への外出等がほぼ不 可能になったもの

オ.身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いら れ、活動の 範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの。

 

■自覚症状ををチェックしてください。

 疲労感(無・有・著しい)

 動悸(無・有・著しい)

 息切れ(無・有・著しい)

 発熱(無・有・著しい)

 関節症状(無・有・著しい)

 易感染症(無・有・著しい)

 

■他覚所見わかる範囲でチェックしてください。

 リンパ節腫脹(無・有・著しい)

 出血傾向(無・有・著しい)

 紫斑(無・有・著しい)

 肝腫(無・有・著しい)

 脾腫(無・有・著しい)

 

一般に血液データーと、所見、一般状態区分により、障害等級が決定されます。

以上の項目に関して現在の状態をメールでお送り下されば、個別に受給の可能性について回答させていただきます。

   

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